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最終更新日 2022年2月21日

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制限を超える用途の建築について(建築基準法第48条に基づく特例用途許可)

建築基準法第48条では、用途地域によって建築できる用途が定められています。その制限を超える用途の建築物を建てようとする場合、許可が必要であり、特定行政庁(世田谷区長)が良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ない等と認めたものについては建築可能となります。

建築計画の際には事前にご相談ください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課 許可・認定

ファクシミリ:03-6432-7985