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最終更新日 2024年10月1日

ページID 3842

総合設計制度について

建築基準法第59条の2の規定に基づく総合設計制度は、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画について、その容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、建築敷地の共同化及び大規模化による土地の有効かつ合理的な利用の促進並びに公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改善等を図ることを目的として創設されたものです。

また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく総合設計制度は、認定長期優良住宅の建築を促進するとともに、公開空地の確保や地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。

本制度の適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課 許可・認定

ファクシミリ:03-6432-7985