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最終更新日 2018年4月1日
ページID 3843
一団地建築物設計制度及び連担建築物設計制度とは、建築基準法第86条第1項、第2項、第86条の2第1項の規定に基づき国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該1または2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合に一部の規定の適用について、当該一団地を当該1または2以上の建築物の一の敷地とみなす制度です。
適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。
都市整備政策部 建築調整課 許可・認定
電話番号:03-6432-7163
ファクシミリ:03-6432-7985