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最終更新日 2022年2月21日
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建築基準法の許可は、法の規定で原則的に禁止されている事項について、周囲の環境を害するおそれがないと認められるとき、あるいは公益上やむを得ないと認められるときなどに特定行政庁(世田谷区長)が許可するものです。許可は、特例であり、その近隣の住民に対する影響が大きく、利害関係も相反することがあるため、その公正を期する上で、法で規定されている建築審査会の同意等が必要な場合があります。この手引を参考に「許可申請用図書」、「審査会へ提出する資料」等を作成してください。
許可の手続きの適用にあたっては、事前に担当課へご相談ください。
都市整備政策部 建築調整課 許可・認定
電話番号:03-6432-7163
ファクシミリ:03-6432-7985