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最終更新日 2024年3月1日

ページID 10903

未接道部分を有する敷地に関する東京都建築安全条例の取扱いについて

敷地と建築基準法道路との間に水路や区管理道路などが存在していることで未接道となっている敷地(「法第43条第2項第1号に関する認定基準」及び「法第43条第2項第2号に関する一括許可基準」の基準1に該当する敷地)における東京都建築安全条例の取扱いについては以下の添付ファイルの通りとします。

詳しくは担当課(建築調整課)にご相談ください。

なお、建築基準法道路に接道のある敷地で、他の部分が上記のような未接道となっている場合も同様に取扱いますが、詳しくは担当課(建築審査課)にご相談ください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課 許可・認定

ファクシミリ:03-6432-7985