道路に接していない敷地での建築について

最終更新日 令和4年2月21日

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建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は道路(法第42条に基づく道路以下「道路」という。)に2メートル以上接していなければ建築ができません。道路に接していない敷地でも一定の条件を満たし、特定行政庁(世田谷区長)が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認め認定又は許可されたものについては特例として建築することができます。

建築計画の際には事前にご相談ください。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内