マンション建替え等円滑化法による容積率許可制度について

最終更新日 令和3年10月1日

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マンション建替え等円滑化法による容積率許可制度は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定に基づき、法第102条第1項の認定を受けたマンションの除却・建替えを促進するとともに、新たに建築されるマンションにおける公開空地の確保や、地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的として創設されたものです。

適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内