一団地認定制度について

最終更新日 平成30年4月1日

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一団地建築物設計制度及び連担建築物設計制度とは、建築基準法第86条第1項、第2項、第86条の2第1項の規定に基づき国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該1または2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合に一部の規定の適用について、当該一団地を当該1または2以上の建築物の一の敷地とみなす制度です。

適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内