融資あっせん制度の仕組み

最終更新日 令和4年11月21日

ページ番号 38631

あらかじめ金融機関にご相談のうえ、融資あっせんの申し込みをしてください。

また、はじめて融資を申し込みけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。

「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」ホームページ

www.setagaya-icl.or.jp/topics/new/workingspace.html新しいウインドウが開きます

融資の申し込みは金融機関による代行申請または郵送申請となります。

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

・世田谷信用金庫 ・昭和信用金庫・城南信用金庫

・芝信用金庫 ・さわやか信用金庫・目黒信用金庫

・東京シティ信用金庫・西武信用金庫 ・阿波銀行

・東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行

・横浜銀行 ・りそな銀行

大東京信用組合・全東栄信用組合 ・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。 【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口での受付を休止いたします)。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

世田谷区では、区内中小企業の事業経営に必要な資金調達を支援するため、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資制度を設けています。
また、厳しい経営環境にある中小企業の経営基盤の安定と向上のため、利子の一部を補助しています。
(補足)

  • 区が直接融資する制度ではありません。
  • 公益財団法人 世田谷区産業振興公社で受付を行っています。

融資あっせん制度のしくみ

  1. あっせん申し込みでは、申込者について区の制度融資の要件に該当するか、必要書類が揃っているか等を審査します。
  2. あっせん書を申込者に交付します。ただし、事業転換多角化資金や創業支援資金など一部の融資制度については、あっせん書を金融機関に送付します。
  3. 申込者が、金融機関にあっせん書を提出し融資を申し込みます。
  4. 金融機関は融資の審査を行い、必要に応じて東京信用保証協会に保証を依頼します。
  5. 保証を依頼された案件は、保証協会が保証の可否を審査し、結果を金融機関に通知します。
  6. 金融機関は融資の可否を申込者に通知します。可であれば、融資が実行されます。

(補足)平成27年10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が融資あっせん制度を 利用できるようになります。

詳細は添付ファイルチラシまたは公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きますホームページをご確認ください。

(補足) 融資あっせん申し込みから融資実行まで、概ね1~2か月程度必要です。

詳細については下記リンクからご覧下さい。

公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きます

お問い合わせ先 世田谷区融資あっせん等コールセンター

電話番号 03-3411-6623

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

お電話をいただく際は、番号を確認のうえおかけ間違えのないようにお願いいたします。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。