世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例

最終更新日 令和6年1月10日

ページ番号 158583

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」は、多様性を認め合い、人権を尊重するとともに、男女共同参画・多文化共生の地域社会の実現を目指し制定したものです。(平成30年4月1日施行)

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区民のみなさん一人ひとりの取り組みとともに、事業者、そして区が協働して、男女共同参画と多文化共生を推進していくため、区の責務や区民・事業者の責務を盛り込み、基本理念や基本的施策等について、必要な事項を定めています。

この条例に基づき、男女共同参画・多文化共生施策を進めていきます。

基本理念(第3条)

男女共同参画及び多文化共生を推進するための基本理念として、次の3点を掲げています

  • 全ての人が、多様性を認め合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができる。
  • 全ての人が、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し、多様な生き方を選択することができる。
  • 全ての人が、あらゆる分野の活動においてともに参画し、責任を分かち合う。

区の責務(第4条)

世田谷区は、男女共同参画と多文化共生の推進に向けた基本的施策(第8条)および行動計画(第9条)を定め、それらの取組みを推進する責務があります。区民、事業者の協力を得るとともに、国、他の地方公共団体その他関係機関等と連携、協力し取り組みます。

また、区教育委員会の事務、区立学校における教育活動等も区の責務に含まれます。

区民・事業者の責務(第5条・第6条)

区の掲げる男女共同参画および多文化共生の理念に理解を深め、区の施策に積極的に協力していただくよう定めています。

特に事業者のみなさんには、働くすべての人がそのライフスタイルに応じて多様な生き方を選択できるよう、募集、採用及び昇進など、あらゆる場面で、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、民族の違いによる不当な取扱いがないよう配慮し、事実上生じている不当な取扱いについても積極的に改善するようお願いします。

なお、「不当な差別的取扱い」には、直接的であるか間接的であるかを問わず、また、差別の意識のあるなしに関わらず、結果として不当な差別的取扱いになる行為が含まれます。(条例第7条)

詳細は添付ファイルをご覧ください

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生活文化政策部 人権・男女共同参画課

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