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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画・平和 > 男女共同参画推進事業 > 男女共同参画・多文化共生に関する苦情・意見の申立て、相談の受付について
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最終更新日 2020年8月1日
ページID 1055
「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」(以下条例)に基づき、男女共同参画・多文化共生に関する事項について、苦情・意見の申立てや相談の申し出を受け付けています。お話をしっかりと伺いながら、問題の解決を図っていきます。
区が実施する男女共同参画・多文化共生の施策が不十分であったり、不適切だと思われた場合に、苦情として申し立てることができます。
(例)
性別等(補足)や国籍・民族等の違いに起因する差別的取り扱いなど、男女共同参画・多文化共生推進の障害となるような人権侵害により、具体的な被害や不利益を受けた場合に相談することができます。当事者間での解決が難しい困りごとについてもご相談の申し出を受け付けています。
(例)
男女共同参画・多文化共生施策に対する要望や、提案・提言などを、意見として申し立てることができます。
区内に在住、在勤、在学している方又は区内の事業者が申立てや相談ができます。
所定の申立書又は相談書に、住所、氏名、連絡先、申し出の趣旨・内容などをご記入のうえ、下記担当課へ郵送または、直接ご提出ください。記入方法や、どのような事例が対象になるのか等、分からないことがありましたら、担当課へご連絡ください。
申立書又は相談書は、本ページの添付ファイルにある様式をご利用ください。書面での様式は担当課にございます。
(担当課)
生活文化政策部人権・男女共同参画課
関係する部署等から事情を聞きます。また必要に応じて「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」に意見を聴き、「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」が必要があると認めた時は改善等を図っていきます。
他の機関や社会制度の情報を提供したり、専門相談窓口と連携して対応します。必要により関係者の協力を得て照会調査を行うとともに、「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」に意見を聴き、必要があると認めたときは関係者に要請や助言を行います。また、国・都等関係機関と協力し解決に努めます。
必要に応じて「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」に意見を聴き、改善すべきものは区の施策に反映していきます。
結果については、申立人や区の機関、関係者にお知らせします。
申立てや相談の受付から結果をお知らせするまで、概ね5ヶ月を要します。
次の場合は、対応できない場合があります。対応できない場合は申立人に通知します。
個人情報の保護に十分配慮します。
お問い合わせは匿名でできますが、申立書または相談書に記入する段階で、申立てをする人の住所、氏名、連絡先等が必要になります。
生活文化政策部 人権・男女共同参画課
電話番号:03-6304-3453
ファクシミリ:03-6304-3710