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最終更新日 2025年8月7日

ページID 1054

世田谷区条例施策審理委員会(世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会)

条例施策審理委員会について

条例施策審理委員会(男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会)(以下「委員会」という。)は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例(平成30年4月施行)に基づき設置された区長の附属機関です。

委員会は、区長から委嘱された以下の3名の有識者で構成されています。

委員会は、区の男女共同参画・多文化共生施策に関する苦情・意見の申立て、相談について、区長からの諮問に応じ、調査審議し、区長に対して意見を述べます。

条例施策審理委員会委員名簿
(任期 令和6年7月26日から令和8年7月25日まで)
氏名 現職等
水谷 江利

弁護士(東京弁護士会「男女共同参画推進委員会」所属)

細谷 実 関東学院大学教授(経営学部、「仕事とジェンダー」、「倫理学」等を担当)
鈴木 江理子 国士舘大学教授(社会学(移民政策、労働政策、人口社会学)専門)

申立て・相談等の例

区が実施する男女共同参画・多文化共生施策が不十分だったり、不適切だと思われた場合。

男女共同参画・多文化共生施策に対する要望や提案・提言等。

対応した所管部(所管課)から、差別的な対応を受けた。

申立て・相談等をすることができる人

区内に在住、在勤、在学している方が申し立てることができます。

申立て・相談等の場所

生活文化政策部 人権・男女共同参画(世田谷区役所梅丘分庁舎3階)

 

対応の流れ

対応フロー図(PDF:257KB)を併せてご参照ください。

1 申立て・相談等の受付

(1)受付の方法

所定の「苦情申立・意見申立・相談書」に、住所、氏名、連絡先、申立ての趣旨・内容などをご記入のうえ、生活文化政策部人権・男女共同参画課へ郵送または直接ご提出ください。

注 意 以下の事案は、受付できない場合があります。

  • 判決、裁決等により確定した事項、裁判所において係争中の事案に関する事項
  • 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条の援助の対象となる事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事項
  • 申立ての日より1年以上前に発生した事案に関する事項で調査が困難と認められる事項

(2)申立て内容の確認

提出された「苦情申立・意見申立・相談書」に基づき、主旨、内容、経緯などの詳細をヒアリングさせていただきます。

申立ての内容は、ただちに区長へ第一報として報告されます。

2 調査

(1) 事務局による調査 ※事務局は、人権・男女共同参画課が担います。

申立て内容等について、関係する所管課等に対して事実確認を行います。

(2)調査結果の確認

申し立て等の主旨等と事務局が調査した内容について誤認がないか申立者へ確認する。誤認がある場合は、事務局立ち合いのもと、関係所管等を交えて再度事実確認を行う。

3 措置の検討と諮問

(1)措置の検討

申し立てに対する措置について関係する所管等において検討し、事務局へ報告する。

(2)区長への報告

措置の検討結果について区長へ報告します。区長において追加で指示する措置等を確認します。この段階で、区長が必要と認める場合は、委員会へ諮問します。

(3)申立者への通知

委員会へ諮問する場合は、その旨通知します。委員会へ諮問しない場合は、措置内容等その他理由を付して申立者へ通知します。

(4)委員への通知

委員会へ諮問する場合は、事務局での調査結果等の関係資料を諮問文とともに委員へ送付します。委員会へ諮問しない場合は、申立者への通知内容について委員へ通知します。

4 諮問事項の調査、審議

(1)委員会の開催

委員会は、委員全員が出席可能な日時を設定します。ただし、日時決定後、委員に事故等があり、やむを得ず出席できない場合は、条例施行規則第10条の要件に基づき開催します。

(2)事務局による報告

事務局は、委員会において申立者からの聞き取り、当該所管課への調査結果等について、文書により報告する。

(3)調査

委員会は、必要に応じて、申立てに関する調査を直接若しくは事務局に依頼することで行います。申立者が直接委員会において説明したい意向がある場合は、その旨委員会へ報告します。委員会において必要がある場合は、申立者又はその代理人又は補佐人、関係する所管等へ出席を求めるものとします。

(4)事務局による調査

委員会からの依頼に基づき、申立者、当該所管課に対し追加で事実確認(ヒアリング等)を行います。調査結果は文書で委員会へ報告します。

(5)審議

関係書類、調査結果に基づき審議し、答申に向けて意見をまとめます。

(6)答申案の確認

事務局は、委員会における調査審議の結果を踏まえた意見等に基づき、答申案を作成します。区長への答申に向けて、各委員は答申案を確認し確定させます

5 答申

(1)答申

答申は、直接又は事務局を通じて区長へ行います。区長は、答申に基づく改善策等を当該所管に対し、直接若しくは事務局を通じて指示します。

(2)申立者への通知

申立者へ答申を通知します。

(3)改善策の策定(当該所管課)

事務局は、委員会の意見等について、当該所管課へ詳細な説明を行います。当該所管課は、答申内容及び区長からの指示を踏まえ、改善策(案)を策定し、事務局へ提出します。

(4)改善策(案)の確認

事務局は、当該所管課が策定した改善策(案)を確認し、必要があれば是正を求める。

(5)区長への報告

改善策(案)について区長へ報告する。

6 結果の通知と公開

(1)申立者への通知

答申及び改善策について、申立者へ通知します。申立者から説明を求められた場合は、事務局は説明する場を設け、必要に応じ当該所管課も同席します。

(2)委員会議事録の公開

申立者の同意を得たうえで、個人情報には十分留意し、公開します。

(3)世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会へ報告

当該申立てについて、報告し、意見を聴取します。

7 区長から申立者への結果通知

区長は、判断した申立て・相談等に対する措置を、申立て・相談等を行った人及び対象となった施策を担当する課等に通知します。

申立て・相談等の受付から結果を通知するまで、概ね5ヶ月程度を要します。

申立て・相談等の方法

添付ファイルにある様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、原則、直接書面にてご提出ください。

申立て・相談等の費用

無料

お問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課  

ファクシミリ:03-6304-3710