集合住宅や事業用建築物を建築するとき

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 5064

集合住宅のイラスト
集合住宅

集合住宅や事業用建築物を建築するときは清掃事務所に事前協議をお願いします。

(再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所の設置と、集積所等の位置についての協議です。)

平成31年4月1日から、法定延床面積が1,000平方メートル以上の事業用建築物は、再利用対象物と廃棄物の保管場所の設置が条例上の義務となりました。

※事前協議には1か月程度の期間を要します。余裕を持って事前協議を行ってください。

事前協議の対象となる対象建築物

事業用建築物のイラスト
事業用建築物
  • 住戸数が4戸以上の集合住宅
  • 法定延床面積が1,000平方メートル以上の事業用建築物
    (特定商業施設を含む)
区分 平成31年4月1日から
法定延床面積3,000平方メートル以上の建築物(集合住宅のみ又は事業用途部分併設の場合を含む) 条例(注釈1)に基づき、設置届の提出が必要です
住戸20戸以上又は法定延床面積1,500平方メートル以上の集合住宅 条例に基づき設置届、又は要綱(注釈2)に基づき計画書の提出が必要です
ワンルームマンション 要綱に基づき、計画書の提出が必要です
4戸以上の集合住宅 要綱に基づき、計画書の提出が必要です
事業用施設の法定延床面積を1,000平方メートル以上有する建築物(集合住宅に併設される場合を含む) 条例に基づき、設置届の提出が必要です
特定商業施設(500平方メートル超) 条例に基づき、設置届の提出が必要です
1区画あたり2棟以上の分譲住宅 要綱に基づき、計画書の提出が必要です

(注釈1)世田谷区清掃・リサイクル条例

(注釈2)世田谷区集合住宅及び分譲住宅の再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置等に関する要綱

事前協議(建築確認申請等の前まで)に必要な書類

該当建築物の建設にあたっては、計画段階で、建設地を管轄する清掃事務所に事前協議し、世田谷区、東京都及び指定確認検査機関への建築確認申請等を行う前に、以下の書類を提出してください。

  • 法定延床面積が3,000平方メートル以上の建築物及び1,000平方メートル以上の事業用建築物(特定商業施設含む)
    「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所設置届」と案内図、配置図、各階平面図、容器の算定表、等の必要書類
  • 上記以外の建築物
    「再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所・集積所等計画書」と案内図、配置図、各階平面図、容器の算定表、等の必要書類

協議事項

  1. 再利用対象物保管場所
    資源を古紙(新聞紙・段ボール・雑誌類)、ガラスびん、缶、ペットボトルに分別して収集日まで保管する場所の設置
  2. 廃棄物保管場所
    可燃ごみ・不燃ごみ(又は一般廃棄物・産業廃棄物)を分別して収集日まで保管する場所の設置
  3. 資源・ごみ集積所等
    資源・ごみの容器等を収集日に持ち出す場所の位置、その他のこと

(注意)

  • 法定延床面積3,000平方メートル以上の大規模建築物では、粗大ごみ集積所も設置が必要です。
  • 資源・ごみ集積所は、原則敷地内に設けていただきます(収集に支障がある場合を除く)。
  • 既存の資源・ごみ集積所を利用する場合は、既利用者と事前に調整をしてください。
  • このほか、運搬車両の進入、収集作業スペース確保等も打ち合わせていただきます。

再利用対象物保管場所、廃棄物保管場所の必要面積の算定方法等

保管場所の必要面積の算定方法や保管容器の種類・個数などについては、添付ファイルにある「再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所・保管設備設置の手引き」をご覧ください。

〈住宅用〉と〈事業用〉に分かれておりますが、両方を含む建築物を建設する場合は、両方ともご確認ください。

なお、管轄の清掃事務所と事業課指導許可担当でも冊子を配布しています。

また、廃棄物等の内訳量の計算や、保管に必要な容器数や面積の算定を行う際は、添付ファイルに掲載の計算書及び算定表をダウンロードしてご利用ください。必要最低限の情報を入力することで求める数値を自動計算することができるようになっています。

こちらも<住宅用>と<事業用>に分かれていますので、建築する建物によって使い分けてご利用ください。

※事前協議には1か月程度の期間を要します。余裕を持って事前協議を行ってください。

集合住宅建設の際は集団回収(資源再利用活動団体)をご検討ください

集団回収(資源再利用活動団体)とは、家庭からでる古紙や缶、びんなどを、団体が自主的に回収し、民間の業者と直接契約して引き渡すリサイクル活動のことです。区からは実績に合わせて報奨金を支給します。集合住宅内の管理やコミュニティの醸成費用等にご活用いただけます。詳細は、こちらからご確認ください。

お問い合わせ先

事前協議については、管轄の清掃事務所までお問い合わせください。

地域 管轄の清掃事務所 住所 電話番号
世田谷・北沢地域 世田谷清掃事務所 上馬5-21-13 03-3425-3111
玉川地域 玉川清掃事務所 野毛1-3-7 03-3703-2638
砧・烏山地域 砧清掃事務所 八幡山2-7-1 03-3290-2151

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341