在宅医療廃棄物の処理について

最終更新日 令和2年6月15日

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在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物(以下「在宅医療廃棄物」といいます。)は、通常の家庭ごみとあわせて集積所に排出することになりますが、排出に当たっては、区民等の事故防止の観点からも、以下のことにご注意、ご協力をお願いします。

在宅医療廃棄物を資源・ごみ集積所に排出する場合の注意点

  1. 注射針などの鋭利なもの(ペンニードルを含む。)は、使用後に針ケースを装着し、プラスチック製容器に密封した場合であっても、また、未使用のものであっても集積所に出すことはできません。処分については、かかりつけの医師や購入した薬局にご依頼下さい(「ご自宅で注射針等を使用される方へ」をご参照下さい。)。ただし、針を除いた空の注射筒は可燃ごみとして出すことができます。
  2. CAPD(持続携行式腹膜透析)バッグなどについては、中の残存物を適正に処理し、空にして可燃ごみとして出して下さい。残存物の処理については、かかりつけの医師や購入した薬局などにご相談下さい。
  3. 血液の付着したガーゼや脱脂綿類などは、外から見えないように新聞紙などに包んで可燃ごみとして出して下さい。
  4. 紙おむつについては、汚物を取り除いてビニール袋に密封して可燃ごみとして出して下さい。

ペットボトルに注射針等鋭利なものを入れて排出しないでください

近年、注射針が大量に入ったペットボトルが、工場で多々見つかっております。在宅医療で使用する注射針をペットボトルの中に入れて資源・ごみの集積所に出すと、地域の皆様や資源・ごみの収集作業員及び工場で処理を行う作業員に感染症等の健康被害が発生する恐れがあります。資源・ごみ集積所には出さないようご協力をお願いいたします。

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↑不適切な排出例(工場で発見された注射針が入ったペットボトル)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341