パソコンの処分方法
最終更新日 令和3年2月15日
ページ番号 5070
パソコンは区では収集できません
家庭で不要になったパソコンは資源有効利用促進法に基づき、製造した事業者による製品の回収・リサイクルが義務付けられているため、区では収集できません。集積所等に廃棄すると不法投棄となり、重い罰則が適用されます。
処分方法
- パソコンメーカーによる回収
(一般社団法人パソコン3R推進協会を経由)
- 小型家電リサイクル法認定事業者による宅配回収
(世田谷区と協定を締結しているリネットジャパン株式会社による回収)
パソコンメーカーによる回収
パソコンにPCリサイクルマークが表示されていれば、一般社団法人パソコン3R推進協会を経由して、パソコンメーカーが回収します。
詳細は、下記の一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページよりご確認ください。
【一般社団法人パソコン3R推進協会】
ホームページ:一般社団法人パソコン3R推進協会
電話:03-5282-7685
小型家電リサイクル法認定事業者による宅配回収
世田谷区と協定を締結している「リネットジャパンリサイクル株式会社」が一定の条件のもと、無償回収を行っています。
詳細は、下記の「リネットジャパンリサイクル株式会社」のホームページよりご確認ください。
【リネットジャパンリサイクル株式会社】
ホームページ: リネットジャパンリサイクル株式会社
電話番号:0570-085-800
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
清掃・リサイクル部事業課事業計画担当
電話番号 03-6304-3297
ファクシミリ 03-6304-3341