マイナンバーカードを保険証(後期高齢者医療被保険者証)としてご利用ください

最終更新日 令和6年4月1日

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一部を除く医療機関や薬局の窓⼝ではオンラインでの資格確認が義務化され、マイナンバーカードが保険証(後期高齢者医療被保険者証)として利用しやすくなりました。ぜひご利用ください。

オンラインでの資格確認とは

マイナンバーカードの保険証利⽤に対応する医療機関や薬局の受付に設置している顔認証付きカードリーダーに、マイナンバーカードをかざす(または置く、差し込む)ことにより、オンライン資格確認システムに繋がり、本⼈及び資格確認が⾏えます。

※マイナンバーカードのICチップには、受診や投薬の履歴などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードの保険証利用でできること

  • 引越をしても新しい保険証の発行を待たずにそのまま使える(加入・脱退手続きはこれまでどおりに必要)
  • 医療機関に受診すると、薬や健康診査のデータが自動で連携されるので、正確な情報に基づいて適切な診療や処方が受けられ、初診や旅先でも安心(自身の情報提供に対する同意が必要)
  • 限度額適⽤認定証や限度額適⽤・標準負担額減額認定証の申請手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される
  • マイナポータルで自身の資格情報や健診情報、薬剤情報、医療費情報が参照できるうえ、確定申告の医療費控除申請が簡単になる など

※健康保険の内容が変更になった場合は、その情報が正確に反映されるまでに数日から1週間程度かかる場合があります。

ご注意ください

第三者がマイナンバーカードを悪用し、マイナポータルでご本人の医療情報を取得する場合があります。登録時のパスワードは第三者に決して伝えないようにしましょう。マイナンバーカードを紛失した場合、一時停止の連絡ができるのでこちらをご覧ください。

※医療機関や薬局でマイナンバーカードを預かることはありません。

なお、住民票の要支援措置を申し出ている方で、世田谷区の後期高齢者医療制度に加入されている方は、区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。

利用可能な医療機関や薬局

現在利⽤可能な医療機関や薬局は以下のリンクから確認することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リストへのリンク新しいウインドウが開きます

※マイナンバーカードを保険証として利⽤できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来のとおり使⽤できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提⽰すれば医療機関を受診することができます。(令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、お持ちの保険証は記載の有効期限まで使用可能です)

利用登録の方法

【用意するもの】

  • マイナンバーカード+マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

【登録できる場所】

  • マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関や薬局

【登録の流れ】

  • カードリーダーでマイナンバーカードを読み取らせてパスワードを入力
    ※事前の手続は必要ありません。初めて利用する医療機関等でも登録できます。

また、セブン銀行ATM(セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内など)や マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)での利用登録もできます。

※詳しくは下記のリンクをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル新しいウインドウが開きます

まだマイナンバーカードをお持ちでない方

こちらのページをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 【初回の方】

お問い合わせ先

利用登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日 :9 時30 分から20 時00 分
土日祝:9 時30 分から17 時30 分

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005