後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 185851

窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担の方)

限度額適用・標準負担額減額認定証の新規申請は、令和6年11月29日をもって受付を終了します。

内容

所得区分の「区分1」「区分2」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)が、事前に申請して交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を受診時に保険証と一緒に提示すると、窓口での支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

減額認定証を受診時に提示しなかった場合は、「一般」の金額(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)でのお支払いとなります。差額は、診療月から最短で約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から送られる高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。高額療養費については、後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。

【注意】「一般」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)は、減額認定証の申請は必要ありません。医療機関等の窓口では、保険証のみご提示ください。また、自己負担割合が「2割」の方も「一般」に該当するため、減額認定証の申請は必要ありません。

1か月の自己負担限度額(1割負担の方)

所得区分

自己負担限度額

外来

(個人ごと)

外来および入院

(世帯ごと)

一般

(2割負担の方を含む)

18,000円

57,600円

区分2

(世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方)

8,000円

24,600円

区分1

(住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方)

8,000円

15,000円

【注意】次の点にご注意ください。

  1. 入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは、自己負担限度額に含まれません。
  2. 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。
  3. 減額認定証については、世帯に所得が不明の方がいると、正しい判定ができない場合があります。そのため、収入がない場合でも住民税の申告をお願いします。住民税の申告については、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。なお、区で所得内容が把握できている場合、申告が不要な場合もあります。
  4. 「2割」負担の方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、配慮措置により、自己負担限度額が抑えられる場合があります。詳しくは、後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額のページをご覧ください。 

    交付を受けられる方

    自己負担割合が1割の方で世帯全員が住民税非課税の方は、申請により減額認定証の交付を受けることができます。

    【注意】1割負担で世帯内に住民税課税者がいる方は、減額認定証の交付対象となりません。

入院時の食事代について

減額認定証を事前に各保険医療機関に提示すると入院時の食事代が減額されます。また、医療機関の窓口で、限度額情報の提供に同意し、所得区分が確認できる場合も減額されます。

なお、やむを得ない理由により減額されない食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。

入院時の食事代(表1「入院時の食事代の負担」)、療養病床に入院する場合の食事代及び居住費(表2「療養病床に入院する場合の食事代及び居住費」)は次のとおりです。 

表1 入院時の食事代の負担

所得区分

食事代(1食)

現役並み所得及び一般(補足4参照)

460円(補足1参照)

区分2(過去12か月で90日までの入院)

210円

区分2(過去12か月で90日を超える入院)(補足2参照)

160円

区分1(老齢福祉年金受給者含む)

100円

表2 療養病床に入院する場合の食事代及び居住費

所得区分

食事代(1食)

居住費(1日)

入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方

現役並み所得及び一般(補足4)

460円(補足3参照)

460円(補足3参照)

370円

区分2

210円

210円(長期入院該当で160円)(補足2参照)

区分1

130円 100円

区分1(老齢福祉年金受給者)

100円 100円

0円

【補足1】

(1)指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。また居住費はかかりません。

(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院している患者の方は、当分の間1食につき260円に据え置かれます。 

【補足2】

区分2の該当期間内に過去12か月で90日を超える入院をされた場合は、1食につき160円になります。申請書に入院日数等を必ず記載の上、過去12か月で90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)を添付してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となります。また、差額支給の対象となりますので、申請される場合は国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。

【補足3】

保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

【補足4】

「現役並み所得及び一般」には、令和4年10月1日から自己負担が「2割」となる方を含みます。

入院時の食事代の差額申請について

自己負担割合が1割(住民税非課税世帯)で区分1または2の被保険者の方が、やむを得ない理由により、減額されない食事代を支払った場合、申請により差額を支給します。下記のものをご用意ください。

  1. 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(窓口での申請の場合は、持参不要)
    月ごと・病院ごとに1枚必要です。申請書は、ページ下部からダウンロードできます。申請書の郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
  2. 領収書の原本
    入院時の食事代を支払ったことが確認できるもの
  3. 被保険者本人の預金通帳など振込先情報が確認できるもの
    郵送での申請の場合、添付は不要です。
  4. ご本人確認書類
    次の(1)の書類の場合は1点、(2)の場合は2点必要です。

    (1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
    マイナンバーカード(個人番号カード(顔写真付き))、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

    (2)上記(1)が困難な場合は、次の書類が2点
    公的医療保険の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療被保険者証等)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、その他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

    【補足】本人確認できるものがない場合はご相談ください。

    ※支給の申請には時効があり、領収日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

限度額適用認定証(3割負担の方)

限度額適用認定証の新規申請は、令和6年11月29日をもって受付を終了します。

内容

所得区分の「現役並み所得1」「現役並み所得2」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)が、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」(以下、限度額認定証)を受診時に保険証と一緒に提示すると、窓口での支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

限度額認定証を受診時に提示しなかった場合は、「現役並み所得3」の金額(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)でのお支払いとなります。差額は、診療月から最短で約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から送られる高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。 高額療養費については、後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。

【注意】「現役並み所得3」(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)に該当する方は、限度額認定証の申請は必要ありません。医療機関等の窓口では、保険証のみご提示ください。

1か月の自己負担限度額(3割負担の方)

所得区分

外来および入院(世帯ごと)の自己負担限度額

現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(多数回該当は140,100円 補足参照) 

現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯)

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

(多数回該当は93,000円 補足参照)

現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯)

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(多数回該当は44,400円 補足参照)

【補足】

過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)です。

【注意】次の点にご注意ください。

  1. 入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは、自己負担限度額に含まれません。
  2. 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。

交付を受けられる方

自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税の課税標準額がいずれも690万円未満であれば、申請により限度額認定証の交付を受けることができます。

【注意】3割負担で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者に住民税の課税標準額が690万円以上の方がいる場合は、限度額認定証の交付対象となりません。

申請方法

申請に必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書または限度額適用認定証交付申請書(窓口での申請の場合は、持参不要)
    申請書は、ページ下部からダウンロードできます。申請書の郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
  2. ご本人確認書類

    次の(1)の書類の場合は1点、(2)の場合は2点必要です。

    (1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
    マイナンバーカード(個人番号カード(顔写真付き))、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

    (2)上記(1)が困難な場合は、次の書類が2点
    公的医療保険の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療被保険者証等)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、その他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

    【補足】本人確認できるものがない場合はご相談ください。

  3. マイナンバー(個人番号)確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票記載内容と相違ない場合のみ)

【注意】次の点にご注意ください。

  1. 代理申請の場合は、委任状または代理権の確認できる資料が必要です。詳しくは国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
  2. 郵送申請の場合は、本人確認書類やマイナンバー(個人番号)確認書類はコピーを添付してください。
  3. 対象となるかどうかご確認の上、申請してください。ご自身が対象となるかわからない場合は、国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。

申請のできるところ

国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

または郵送による申請

【補足】

減額認定証(1割負担の方)は、平日に限り各総合支所くみん窓口でも申請できます。減額認定証は後日、国保・年金課後期高齢者医療から郵送します。限度額認定証(3割負担の方)は各総合支所くみん窓口では申請できません。

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005