産前産後期間の国民健康保険料免除について

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 206882

産前産後期間の国民健康保険料免除

令和6年1月から、世田谷区の国民健康保険に加入している方が出産される際、産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象になります)。

対象者

世田谷区の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定の方・出産された方。

対象期間

出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月間。

多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月間。

対象期間を示した図


届出方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

窓口で届出をする場合

世田谷区役所第2庁舎 国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)にて、必要書類をご用意のうえ届出してください。

郵送で届出をする場合

産前産後期間に係る保険料軽減届出書(以下「届出書」といいます。)と必要書類のコピーを下記郵送先に送付してください。

届出書は下記必要書類よりダウンロードしてお使いいただくほか、窓口や郵送でもお渡ししています。

必要書類
  • 産前産後期間に係る保険料軽減届出書

下記いずれかのファイルをダウンロードし、ご利用ください。

PDFファイルを開きます産前産後期間に係る保険料軽減届出書【手書き用】

PDFファイルです。印刷し、必要事項を全て手書きで記入してください。

エクセルファイルを開きます産前産後期間に係る保険料軽減届出書【入力用】

エクセルファイルです。太枠内を入力後に印刷してください。

出産前に届出を行う場合 (下記書類のうちいずれか1点)

  • 母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)
  • 出産予定日や多胎妊娠の事実を確認することができる書類(医療機関が発行した証明書等)

出産後に届出を行う場合 (下記書類のうちいずれか1点)

  • 母子健康手帳(出生届を提出したことを確認できるページまたは母の名前と出産の状態が記載された各ページ)
  • 出産日及び親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書等)

※死産等の場合は上記の代わりに死産証明書、死胎埋火葬許可証等をご用意ください。

郵送先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 国保・年金課資格賦課 産前産後担当あて

注意事項

  • 免除制度適用後も、世帯の保険料が減額にならない場合があります。
  • 令和5年度においては、対象期間のうち制度開始後の令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

よくあるご質問

質問1 出産前に届出をしましたが、出産予定日と実際の出産日が異なりました。再度届出は必要ですか。

出産予定日と実際の出産日が異なる場合でも減額する保険料の再計算は行わないため、再度届出する必要はありません。

質問2 届出は本人以外でもできますか。

住民票上同じ世帯の方であれば届出ができます。

なお、別世帯の方が届出する場合は委任状が必要です。

質問3 すでに保険料を納めている場合、対象期間相当分の保険料は戻りますか。

対象期間相当分の保険料が減額された結果、納めすぎになった保険料は還付します。ただし、過去に未納の保険料がある場合は未納分に充当します。

質問4 免除分が反映された納入通知書はいつ頃届きますか。

免除の届出により保険料が変更になる場合は、原則として、届出の翌月以降に免除分を反映した納入通知書を世帯主あてに送付します。

ただし、届出日と対象期間の年度が異なる場合や対象期間が年度をまたぐ場合などは異なります。詳しくはPDFファイルを開きます免除届出後の納入通知書の送付時期についてをご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038