証明書コンビニ交付サービスの利用方法
最終更新日 令和6年2月15日
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マルチコピー機の操作方法について、ご案内します。取得可能な証明書や利用時間などについては、コンビニエンスストアでの証明書交付についてをご覧ください。
スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをご利用いただく場合は、以降の案内や操作画面に出てくる「マイナンバーカード」、「カード」は「スマートフォン」に読み替えてください。
3月から4月まで証明書コンビニ交付サービスの手数料を引き下げます!
令和6年3月1日金曜日から令和6年4月30日火曜日まで住民票の写し、印鑑登録証明書、特別区民税・都民税 課税・納税証明書の証明書コンビニ交付サービスの手数料を10円に引き下げます。ただし、サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。
証明書コンビニ交付サービスの手数料引き下げの詳細については、「3月から4月まで証明書コンビニ交付サービスの手数料を引き下げます!」をご覧ください。
(注意)戸籍証明書は手数料引き下げの対象外のため、引き下げ期間中も手数料は350円となりますのでご注意ください。
(お願い)釣銭切れの防止のため、お釣りが出ないよう事前に手数料をご用意いただきますようご協力をお願いいたします。
操作方法
(1)『行政サービス』を選択してください。
(注意)その他郵便局等を含め、設置店舗によって画面は一部異なります。
(注意)実際の画面とは異なる可能性があります。
(2)『証明書の交付』を押します。
(3)『証明書交付サービス(コンビニ交付)』を押します。
(4)『同意する』を押します。
(5)マイナンバーカードをセットし、『次へ』を押します。
(6)画面の内容を確認し、『次へ』を押します。
(注意)(6)の操作画面は、スマホ用電子証明書に対応するマルチコピー機にのみ表示されます。スマホ用電子証明書に対応していないマルチコピー機の場合は(5)の後、(7)に遷移します。
(7)『お住まいの市区町村の証明書』を押します。
(注意)『お住まいの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍関連証明書』は、本籍が世田谷区で住所が世田谷区以外の方が押すボタンです。住所が世田谷区の方は『お住まいの市区町村の証明書』を選択してください(世田谷区以外に設置されているマルチコピー機にて操作をする場合も『お住まいの市区町村の証明書』を選択してください)。
(8)利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力します。
(注意1)マイナンバーカードを利用して証明書をお取りになる場合はマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を、スマートフォンを利用して証明書をお取りになる場合はスマートフォンに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力してください。
(注意2)暗証番号を3回連続で間違えてしまうとロックがかかります。マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号のロック解除の手続きは、くみん窓口・出張所等で行います。カードを持参のうえ、お越しください。また、スマートフォンに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号のロック解除の手続きは、マイナポータルの「操作マニュアル」をご覧ください。
(9)カード外すと次の画面が展開します。
(注意)スマホ用電子証明書を利用して証明書をお取りになる場合、(9)の後、お住まいの地域等を入力する画面が展開しますので「関東」→「東京都」→「さ行」→「世田谷区」の順に押してください。その後、(10)の画面に遷移します。
(10)必要な証明書の種類を選択します。
(注意)必要な証明書を取得できない場合は、証明書が取得できない場合についてをご覧ください。
(注意)戸籍証明書しか選択できない場合は、「(6)『お住まいの市区町村の証明書』」以外を選択している可能性があります。
(11)証明書に記載する人の範囲を選択します。
(注意)画面は、住民票の展開画面を例としています。
(12) 証明書に記載する人を選択し、『確定する』を押します。
(注意)住民票・戸籍の証明書のみ展開します。
(13)証明書に記載する事項を選択し、『確定する』を押します。
(注意)画面は、住民票の展開画面を例としています。
(14)必要な枚数を入力し、『確定する』を押します。
(15)内容に間違いがなければ『確定する』を押します。
(16)お金を入れ、『プリントスタート』を押します。
(17)領収書が印刷されます。
(18)『確認』を押します。
(注意)証明書、お釣りの取り忘れにご注意ください。
証明書が取得できない場合について
証明書が取得できない場合、理由として以下のようなことが考えられます。
なお、個人情報保護の観点から電話でのお問い合わせでは、詳細をお答えしかねますので、くみん窓口、出張所までお越しください。
共通
(1)利用者証明用電子証明書が登録されていない
証明書交付サービスは利用者証明用電子証明書(暗証番号4桁)使用します。利用者証明用電子証明書の有効期限が経過している、もしくは登録されていない場合はご利用いただけません。
マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書については、マイナンバーカードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行をご覧ください。また、スマートフォンに搭載された利用者証明用電子証明書については、マイナポータルの「操作マニュアル」をご覧ください。
(2)転出の届出をしている
転出の届出をされると利用できなくなります。
(注意)住民票の写しについて、引き続き世田谷区に残るご家族が世帯内にいる場合、転出される方の転出予定日が到来するまでは、そのご家族もサービスをご利用いただけません。
(3)顔認証マイナンバーカードを使用している
顔認証マイナンバーカードは、各種証明書のコンビニ交付サービスはご利用いただけません。
(4)スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを置いたら読み取りができないエラーが出る
マルチコピー機にスマートフォンを置く向きをご確認ください。また、スマートフォンのケースをつけたままで置くと読み取りができないことも考えられますので、スマートフォンについているケースを外してからマルチコピー機にスマートフォンを置いてもう一度初めから入力をしてください。
各種証明書別
(1)住民票の写しがとれない
世田谷区に住民登録がない、証明書発行不可等の登録がある方など様々な理由が考えられます。
(2)印鑑登録証明書がとれない
必要な書類を選択する画面にて、印鑑登録証明書を選択することができない場合は、世田谷区で印鑑登録がされていない、もしくは廃止、一時停止の手続きをされていることが考えられます。
印鑑登録のお手続きについては、印鑑登録の手続きをご覧ください。
(3) 課税(非課税)・納税証明書がとれない
- 課税(非課税)証明書について
住民税は、 その年の1月1日現在、住民登録をしている市区町村で、前年中の所得にもとづいて課税されます。住民税の申告をしていない、もしくは、証明書が必要な年の1月1日に住民登録がない場合は、課税することができないため、課税(非課税)証明書の発行ができません。証明書が必要な場合は、申告、もしくは必要な年の1月1日に課税されている市区町村にお問い合わせください。
- 納税証明書 の場合
非課税 の方については、納めていただく税金がありませんので、納税証明書の発行はできません。
区役で発行できる税証明については、区役所で発行できる税証明書をご覧ください。
(4)戸籍証明書がとれない
以下、3点が考えられます。
- 本籍が世田谷区ではない。
本籍が世田谷区でない方は本籍のある区市町村役所(役場)へお問い合わせください。
- 利用登録申請をしていない。(本籍が世田谷区で住所が世田谷区以外の方)
利用するためには、事前にコンビニエンスストア等のマルチコピー機等から利用登録申請が必要となります。詳しくは、戸籍証明書のコンビニ交付サービスをご覧ください。
- 利用時間外である。
戸籍証明書のコンビニ交付の利用時間は他の証明書と異なり、月曜日から土曜日(第3土曜日は除く)の午前9時から午後5時までとなります(祝日、休日、年末年始を除く)。利用時間外にご利用された場合は、必要な証明書の選択する画面は「停止中」となり、選択することができません。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077