住民票の除票、およびその写しの取得方法について
最終更新日 令和5年9月1日
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住民票の除票とは
他の自治体や国外への転出、死亡などにより除かれた住民票を、「住民票の除票」(以下「除票」)といいます。除票には元の住民票に記載されていた項目(氏名、住所、生年月日、本籍、筆頭者、続柄など)に加えて、住民票が消除された日付とその理由、転出した場合については転出先の住所が記載されます。
世田谷区では、平成25年4月1日以降に消除された除票については150年間保存することとしており、写し等の交付が可能です。なお、平成25年3月31日までに消除された除票については、すでに保存期間が経過し廃棄されているため写し等の交付はできません。
除票の写しの請求について
請求できる方
- 除票に記載された本人
※ご親族や同一世帯だった方でも、ご本人以外が請求する場合は代理人または第三者による請求の取り扱いとなります。
※国外へ転出された方のマイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載した除票は、ご本人が窓口へ来所された場合のみ交付することが可能です。(郵送請求は不可)
- 代理人
法定代理人の場合は法定代理人であることが確認できる資料(戸籍謄本、登記事項証明書等)の持参が必要です。また、任意代理人の場合は委任状の持参が必要です。
- 第三者(上記以外の方)で自己の権利又は義務の履行等の正当な理由がある方
請求理由を明らかにする書類や(利害)関係がわかる書類等が必要です。
※ご本人が亡くなられている場合は、請求者がどなたでも第三者による請求となります。
持ち物
- 本人確認資料
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、住民基本台帳カード、在留カード等、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証など
- 委任状(本人以外が代理で請求する場合)
- 請求理由を明らかにする書類や請求対象の方との(利害)関係がわかる書類等
例1)未支給年金の受取申請のため、年金事務所への提出用として亡くなった方の除票の写しを請求する場合
⇒請求対象の方と請求する方の続柄(親族関係)を確認できる書類(戸籍謄本等)
例2)契約関係があり、債権の回収のために世田谷区の除票の写しを請求する場合
⇒請求対象の方と請求する方の契約関係を客観的に示すもの(契約書等)
※その他必要な資料にご不明な点がありましたら、請求する窓口へお問い合わせください。
請求窓口と請求方法
除票の写しは、請求いただける窓口および請求方法が限られますのでご注意ください。
各総合支所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)くみん窓口と、各出張所(太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山)の10か所の窓口、および郵送での請求に限られます。
※コンビニ交付(マイナンバーカード専用証明書自動交付機含む)、まちづくりセンター、キャロットタワー住民票・印鑑証明発行窓口および烏山区民センター案内窓口では交付できません。
受付窓口の一覧はコチラをご覧ください。
郵送での請求方法についてはコチラをご覧ください。
請求に際しての注意事項
- 亡くなられた方の除票の写しには、マイナンバー(個人番号)および住民票コードを記載することはできません。
- 本人以外が請求する場合は、請求の対象者それぞれについて委任状または請求理由を明らかにする書類が必要となります。
受付時間
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時
土曜日:午前9時~午後5時(土曜開庁窓口に限ります)
土曜開庁窓口はコチラをご覧ください。
手数料
1通300円
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
上記受付窓口にお問い合わせ下さい