パートナーシップ宣誓等を行った方の住民票の続柄変更に関する手続
パートナーシップ宣誓等を行った方からの申出により住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」等に変更することができます。
制度の概要
世田谷区では、パートナーシップ宣誓又はファミリーシップ宣誓をされた方のお申し出により窓口または郵送により交付する住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等と表記することができます。
なお、本取扱は世田谷区独自のもので、他の自治体・行政機関で同様の記載を約束するものではありません。
また、これまで通り、お申し出により続柄の記載を「縁故者」と表記することも可能です。
取扱開始年月日
令和6年11月1日金曜日
申出が認められる要件
申出が認められる要件には、以下の1.及び2.いずれも満たすことが必要です。
- 住民票上、同一世帯であること。
- パートナーシップ宣誓又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する以下の資料を提示できること。
≪パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料≫
申出をする際に、以下のいずれかひとつご提示いただきます。
- 世田谷区パートナーシップ宣誓書の写し(受領印押印のもの)または宣誓書受領証
- 世田谷区ファミリーシップ宣誓書の写し(受領印押印のもの)または宣誓書受領証
- 東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書※
※オンライン申請によりシステム上交付された受理証明書の画面の提示でも可とします。
申出および証明書交付申請の受付窓口
各総合支所くみん窓口、各出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
(注意)土曜日の窓口ではお手続きいただけません。
住民票の写し等の郵送請求については、住民票の写し・住民票記載事項証明書の請求方法(郵送)をご覧ください。
申出における必要書類
- 同性パートナー続柄記載に係る申出書(PDF:301KB)
- 上記、≪パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料≫
- 届出される方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)など官公署発行の写真入り証明書。
お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書などをお持ちいただき、受付窓口にご相談ください。
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
予め、申出書(PDF:301KB)をご用意の上、受付窓口にお越しいただくとスムーズにお手続きいただけます。
必要書類にある「同性パートナー続柄記載に係る申出書」と「パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料」は初回申出時のみ必要です。申出以後の住民票の写し等の請求時ではご持参不要です。
申出に伴う注意事項
- 性別と異なる続柄の表記は対応できかねます(例:男性に「妻(未届)」、女性に「夫(未届)」の記載はできません)。
- 本申出による住民票上の「(未届)」に係る記載をもって、記載の法的効果が生じるものではありません。
- 他業務や他の行政機関への情報連携においては続柄が反映されず「同居人」又は「縁故者」と通知されます。また、それぞれの制度を運用する行政機関や民間企業の判断が優先されます。
- 申出後の住民票の写しの交付は、各総合支所にあるくみん窓口、出張所の平日の窓口での直接請求または郵送請求の場合のみ受け付けます。「(未届)」の記載のある方は「マイナンバーカード専用 証明書自動交付機」「マイナンバーカードを利用したコンビニ交付」及び「他の市区町村の窓口での広域交付」をご利用いただけません。
- 窓口での証明書交付には、1時間程度お時間をいただく場合がございます。
- 「(未届)」の記載で交付できる証明書は交付日時点の現存する住民票に係る証明に限ります。「(未届)」の続柄の修正履歴のある証明書や除票の写しの交付などについては対応できかねます。
- 区外転出の際、作成する転出証明書及び転出証明書情報は、続柄を「同居人」と表記します。
- 国から住民票の続柄の記載について、新たな法整備や解釈の変更、指示、指導等があった場合には職権により続柄の記載を改める場合があります。
続柄変更の申出後、届出が必要になる場合
続柄変更の申出後に、次に該当する事由が生じたときは、くみん窓口・出張所への届出が必要です。
- 転居届や世帯分離などにより、申出の際に記載した事項に変更が生じたとき。
- パートナーシップ、ファミリーシップを解消したとき。
- 住民票の続柄を「同居人」や「縁故者」に戻すとき。
交付する証明書に付記する文言
この申出に基づいて交付する住民票の写し、住民票記載事項証明書には以下の文言を付記します。
