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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民票の写し等の交付 > パートナーシップ宣誓等を行った方の住民票の続柄変更に関する手続
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最終更新日 2024年10月28日
ページID 19827
パートナーシップ宣誓等を行った方からの申出により住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」等に変更することができます。
世田谷区では、パートナーシップ宣誓又はファミリーシップ宣誓をされた方のお申し出により窓口または郵送により交付する住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等と表記することができます。
なお、本取扱は世田谷区独自のもので、他の自治体・行政機関で同様の記載を約束するものではありません。
また、これまで通り、お申し出により続柄の記載を「縁故者」と表記することも可能です。
令和6年11月1日金曜日
申出が認められる要件には、以下の1.及び2.いずれも満たすことが必要です。
≪パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料≫
申出をする際に、以下のいずれかひとつご提示いただきます。
各総合支所くみん窓口、各出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
(注意)土曜日の窓口ではお手続きいただけません。
住民票の写し等の郵送請求については、住民票の写し・住民票記載事項証明書の請求方法(郵送)をご覧ください。
予め、申出書(PDF:301KB)をご用意の上、受付窓口にお越しいただくとスムーズにお手続きいただけます。
必要書類にある「同性パートナー続柄記載に係る申出書」と「パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料」は初回申出時のみ必要です。申出以後の住民票の写し等の請求時ではご持参不要です。
続柄変更の申出後に、次に該当する事由が生じたときは、くみん窓口・出張所への届出が必要です。
この申出に基づいて交付する住民票の写し、住民票記載事項証明書には以下の文言を付記します。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077