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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民票の写し等の交付 > 住民票の除票、およびその写しの取得方法について
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最終更新日 2023年9月1日
ページID 96
他の自治体や国外への転出、死亡などにより除かれた住民票を、「住民票の除票」(以下「除票」)といいます。除票には元の住民票に記載されていた項目(氏名、住所、生年月日、本籍、筆頭者、続柄など)に加えて、住民票が消除された日付とその理由、転出した場合については転出先の住所が記載されます。
世田谷区では、平成25年4月1日以降に消除された除票については150年間保存することとしており、写し等の交付が可能です。なお、平成25年3月31日までに消除された除票については、すでに保存期間が経過し廃棄されているため写し等の交付はできません。
※その他必要な資料にご不明な点がありましたら、請求する窓口へお問い合わせください。
除票の写しは、請求いただける窓口および請求方法が限られますのでご注意ください。
各総合支所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)くみん窓口と、各出張所(太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山)の10か所の窓口、および郵送での請求に限られます。
※コンビニ交付(マイナンバーカード専用証明書自動交付機含む)、まちづくりセンター、キャロットタワー住民票・印鑑証明発行窓口および烏山区民センター案内窓口では交付できません。
受付窓口の一覧はくみん窓口、出張所のご案内をご覧ください。
郵送での請求方法については住民票の写し・住民票記載事項証明書の請求方法(郵送)をご覧ください。
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時
土曜日:午前9時~午後5時(土曜開庁窓口に限ります)
土曜開庁窓口は土曜日受付窓口(6か所)(第3土曜日、祝日、年末年始を除く)をご覧ください。
1通300円
上記受付窓口にお問い合わせ下さい