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最終更新日 2024年9月25日

ページID 102

住民基本台帳の閲覧状況を公表しています

住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法に規定された、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うことができる制度です。

閲覧は、以下の場合に限って申請することができます。

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査結果のうち公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認が必要な場合

また、不正な閲覧を防止し、区民の個人情報を守るために、事前に厳格な審査を行っています。
令和5年4月1日から令和6年3月31日の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。下記の添付ファイルでご覧いただけます。

なお、区政情報センター、区政情報コーナーでは文書によりご覧になれます。詳しくはお問い合わせください。
※犯罪捜査や訴訟の提起等、特別な理由によるものは除きます。

お問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示

ファクシミリ:03-5432-1173

ファクシミリはお問い合わせ用です。申請・届け出等はファクシミリでは取り扱っていません。