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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民記録システムの更新について
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最終更新日 2025年3月3日
ページID 21441
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため世田谷区の住民記録システムについても、令和7年1月6日より標準仕様に準拠した新しいシステムに更新を行いました。
これに伴い、世田谷区から交付する住民票の写しや印鑑登録証明書の様式を変更していますので、お知らせします。
住民票の写しの様式は、世帯票と個人票の2種類があります。追加で記載する事項などにより、世帯票で交付する場合と個人票で交付する場合とがあります。
1枚につき4名まで世帯員を連記する様式です。世帯員が5名以上の場合は複数の帳票を契印した(ホチキスで留めた)状態で交付します。
コンビニエンスストア等に設置したマルチコピー機や区施設に設置しているマイナンバーカード専用証明書自動交付機から発行する住民票の写しは世帯票で発行されます。
1枚につき1名の世帯員の住民情報を記載する様式です。過去の住所や氏名の変更履歴などの追加で記載する事項がある場合に個人票で交付します。追加で記載する事項についてはその旨を住民票の写しの申請書に記載してください。
世田谷区外への転出や死亡などにより現在世田谷区に住民登録のない方の「除票の写し」の様式は個人票の様式で作成します。除票の写しには1名しか記載できないため、複数人分を請求する場合は、手数料は発行される枚数分必要です(手数料免除の場合を除く)。
主な変更点は以下の通りです。
世田谷区に転入する前の自治体の住所を必ず記載します。区内で転居した場合でも表示は変わりません。
世田谷区内で転居したことがある方について、今までは区内の前住所を「前住所」欄に記載しておりましたが、「前住所」欄が廃止となったことに伴い、以下の2種類の記載欄に記載することになりました。
世帯票で発行する場合は、新設した「異動前住所」欄に区内前住所を記載します。
個人票で発行する場合は、お申出により新設した「統合履歴記載」欄に区内前住所も含めた履歴(世田谷区に住民登録している間の住所や氏名の変更など)を記載します(除票の写しも同様)。
履歴の記載を希望される場合は、必ず申請書にその旨を記載し、請求してください。
世田谷区に転入後、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」欄は【空欄】と表記します。「住民となった年月日」に転入した日を記載します。
印鑑登録証明書は様式のレイアウト等が変更されました。用紙のサイズはこれまでと変わらずA4サイズで発行します。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077