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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民票等への旧氏併記について
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最終更新日 2026年1月21日
ページID 81
令和元年11月5日(火曜日)より、本人からの請求に基づき住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に、現在称している氏に加えて旧氏を併記できるようになりました。
住民基本台帳法施行規則が改正され、令和7年5月26日(月曜日)から住民票の記載事項に旧氏の振り仮名追加されました。これに伴い、新たに旧氏の記載を請求する場合、または旧氏の変更を請求する場合は、記載する旧氏の振り仮名についても合わせて請求することになります。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
住民基本台帳施行令の改正に伴って、旧氏等の確認方法について一部取扱いが変更となりました。それにより、旧氏の記載・変更については一定期間を要するため、即日での手続きができません。予めご了承ください。
旧氏の記載を行うと、運転免許証に旧氏を表記することができます。詳細は、警視庁HP「運転免許証の旧姓表記について」をご覧ください。
本人または同一世帯の方
本人・同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状等が必要です。持ち物等の詳細は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。(委任状の原稿は、各種手続きの委任状についてより印刷しご利用いただけます。)
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。
(注意)土曜日はお取り扱いしていません。
無料
窓口でお渡しする申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
その他、以下のものが必要になる場合があります。
旧氏として記載を求める氏が記載されている戸籍(除籍)に振り仮名が記載されていない場合は、別途「旧氏の読み方として通用していることを証する書面」が必要です。
住民票に記載を求める旧氏および旧氏の振り仮名については、本籍地等への公用請求(広域交付)により証明書を取り寄せ、確認します。本籍地等が世田谷区外で、戸籍がコンピュータ化されていない場合は、戸籍または除籍謄抄本(発行から6か月以内のもの)の提出が必要になります。その場合、受理証明書では受付できませんので、必ず戸籍(除籍)謄本等をご持参ください。
(注意)原本の提出が必要のため、コピーでは受付できません。提出いただいた戸籍(除籍)謄本等はお返しできませんので予めご了承ください。
※旧氏を削除する場合は、戸籍(除籍)謄本等および旧氏の読み方として通用していることを証する書面は不要です。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077