世帯を変更するときの届出(世帯変更届)
最終更新日 令和5年3月29日
ページ番号 5299
婚姻や離婚により世帯を一緒にしたり分けたり(世帯合併・世帯分離)、死亡により世帯主を変更するとき(世帯主変更)などにする届出です。
届出期間
変更した日から14日以内
(注意)客観的に認められる変更日の提示がない限り、通常は届出日(申出日)が変更日になります。
届出する人
本人または世帯主
(注意)
- 同一世帯員の方も届出ができます。
- 本人・同一世帯員以外の方が届出をされる場合は、委任状が必要です。
- 外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。
受付窓口
各総合支所くみん窓口、各出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。
土曜日に届出をされたい方は土曜日の取扱いについてをご覧ください。
(注意)受付窓口、取扱業務、受付時間が異なります。ご注意ください。
手数料
無料
届出方法
窓口にある「住民異動届」に記入のうえ、お出しください。
持ち物
届出される方の、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署発行の写真入り証書(お持ちでない場合は、健康保険証などをお持ちいただき、受付窓口にご相談ください。)
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
以下のものは該当している方のみお持ちください
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証または資格者証
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
上記受付窓口
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