不受理申出の取下げ

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 191115

不受理申出をした後に不受理申出をした本人から「不受理申出取下書」を提出することで、不受理期間を終了することができます。

取下げを提出するところ

申出人の本籍地の区市役所・町村役場

住所地、一時滞在地の区市役所・町村役場でも取下げができます。

取下げの申出人

不受理申出をした本人(15歳未満の養子縁組、養子離縁は親権者)。

取下げに必要な書類

1不受理申出取下書1通

2本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書

これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面

PDFファイルを開きます詳しくは、「本人確認の具体的な証明書の例」をご確認ください。

本人が来庁できない場合

代理人や郵送による申出はできません。

本人が窓口に来庁できない場合は、公証人による公正証書の作成などが必要になります。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

詳しくは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください

お問い合わせ先一覧
担当係 電話番号 ファクシミリ
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825 03-5432-3031
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041 03-5478-8004
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136 03-3702-0942
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326 03-3482-1655
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3326-8293 03-3326-1050

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先へお願いします。

電話番号 上記お問い合わせ先

ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)