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最終更新日 2024年12月2日
ページID 69
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度で、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届
(注意)外国人同士の届出は対象となりません。
申出をした時から効力が発生し、いつでも申出の取下げをすることができます。
不受理申出していても、申出人本人が来庁し、身分証明書を持参して本人であることが確認できた時は、当該の届出は受理されます。
本籍地の区市役所・町村役場
住所地、一時滞在地の区市役所・町村役場でも申出ができます。
届出をする意思のない本人(15歳未満の養子縁組、養子離縁は親権者)
代理人や郵送による申出はできません。
本人が窓口に来庁できない場合は、公証人による公正証書の作成などが必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
詳しくは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください
担当係 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5432-2825 | 03-5432-3031 |
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5478-8041 | 03-5478-8004 |
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3702-1136 | 03-3702-0942 |
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3482-1326 | 03-3482-1655 |
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3326-8293 | 03-3326-1050 |
上記お問い合わせ先へお願いします。
電話番号 上記お問い合わせ先
ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)