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最終更新日 2024年3月7日
ページID 68
届け出た日から法律上の効力が発生します。
養親もしくは養子の本籍地または届け出人の所在地の区市役所・町村役場
養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
(注意事項)
養子縁組の届け出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届け出が受理されたことを郵便で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)
詳しくは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください
担当係 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5432-2825 | 03-5432-3031 |
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5478-8041 | 03-5478-8004 |
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3702-1136 | 03-3702-0942 |
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3482-1326 | 03-3482-1655 |
烏山総合支所区くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3326-8293 | 03-3326-1050 |
上記お問い合わせ先へお願いします。
電話番号 上記お問い合わせ先
ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)