ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)
最終更新日 令和5年6月1日
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ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)
助成内容
国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。
所得制限限度額
所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。
税法上の扶養数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
- 以降1人増すごとに380,000円加算されます。
- 受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。
- 所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。
- 給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。
- 税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る) | 100,000円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
特定扶養控除および控除対象扶養親族 | 150,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 | 控除相当額 |
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 (令和2年7月1日~令和4年12月31日の期間の譲渡) |
控除相当額 |
- 受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
- 配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。
- 配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。
- 控除対象扶養親族とは、平成14年1月2日以降平成17年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。
申請に必要なもの
- 請求者および児童が加入している健康保険証
- 請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)
- 外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等
- 「個人番号確認」と「本人確認書類」
(注意事項)
資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。
申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。
必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
「マル親医療証」の交付を受けた方へ
受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。
- 取り扱っている医療機関で受診するとき
保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。
- 取り扱わない医療機関で受診するとき
保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
お問い合わせ先
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
添付ファイル
- 医療助成費支給申請書(PDF形式 167キロバイト)
- 申請書記入例(PDF形式 389キロバイト)
- 医療機関等で医療費を支払ったとき -(PDF形式 202キロバイト)
- 高額療養費に該当している場合の医療費の支給申請について(PDF形式 138キロバイト)
- 全額自己負担した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 106キロバイト)
- 補装具を作成した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 111キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
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このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。