ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)
ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)
助成内容
国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。
所得制限限度額
所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。
所得制限限度額表(適用 令和8年1月~12月/令和6年中の所得額および税法上の扶養数)
| 税法上の扶養数 |
受給者 |
配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者 |
| 0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
- 以降1人増すごとに380,000円加算されます。
- 受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。
- 所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。
- 給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。
- 税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)
| 控除項目 |
控除額 |
| 障害者控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 寡婦控除 |
270,000円 |
| ひとり親控除 |
350,000円 |
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
| 同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る) |
100,000円 |
| 配偶者特別控除 |
控除相当額 |
| 特定扶養控除および控除対象扶養親族 |
150,000円 |
| 老人扶養控除 |
100,000円 |
| 雑損控除 |
控除相当額 |
| 医療費控除 |
控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額
|
| 長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 |
控除相当額 |
|
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
|
控除相当額 |
- 受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
- 配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。
- 配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。
- 控除対象扶養親族とは、平成18年1月2日以降平成21年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。
申請に必要なもの
- 請求者および児童の被保険者資格等が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等)
- 外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等及び訳文(児童扶養手当または児童育成手当(育成手当)を受給中の方は必要ありません。)
- 「個人番号確認」と「本人確認」書類
(注意事項)
- 資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。
- 申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。
- 請求者および児童の戸籍謄本についてはマイナンバーを利用した情報照会を行いますが、確認ができない場合等は後日書類提出をお願いする場合があります。
- 必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
「マル親医療証」の交付を受けた方へ
受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。
- 取り扱っている医療機関で受診するとき
保険証等と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。
- 取り扱わない医療機関で受診するとき
保険証等を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
「マル親医療証」を紛失した場合等
マル親医療証を紛失した場合や、破損や汚損等により使用できなくなった場合は、再交付を申請してください。
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請(外部サイト)からオンラインで申請ができます。
郵送申請を希望される場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
子ども家庭支援課窓口でも受付できます。
「マル親医療証」令和8年度現況届の電子申請について
以下のそれぞれの地域のリンクから現況届の電子申請が可能です。(令和7年11月7日まで)
期限後の提出は、郵送または子ども家庭支援課窓口でお願いします。
【世田谷地域】ひとり親家庭等医療費助成制度 現況届(外部サイト)
【北沢地域】ひとり親家庭等医療費助成制度 現況届(外部サイト)
【玉川地域】ひとり親家庭等医療費助成制度 現況届(外部サイト)
【砧地域】ひとり親家庭等医療費助成制度 現況届(外部サイト)
【烏山地域】ひとり親家庭等医療費助成制度 現況(外部サイト)
電子申請の利用に必要なもの
- 10月中旬に発送しました「現況届のお知らせ」と「現況届」をお手元にご準備ください。
- (注意)10月中旬に発送しました「現況届」の下部「☆提出していただくもの」に現況届以外のものが記載されている場合や、令和8年度以外の現況届は上のフォームで現況届を提出することはできません。郵送または子ども家庭支援課窓口でご提出ください。
お問い合わせ先
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課