私立幼稚園等保護者補助金の概要
最終更新日 令和2年5月26日
ページ番号 7377
お知らせ【4月30日更新】
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、臨時休園した場合の私立幼稚園(新制度未移行園)の保育料の取り扱いについてはこちらをご確認ください。
幼稚園教育の振興及び充実を図るため、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に補助金を支給します。
補助金の申請手続きは、私立幼稚園等への入園が確定した後に園等を通じて行います。
幼児教育の無償化に伴い、令和元年10月から保護者補助金の制度が無償化をふまえた内容に変わりました。無償化の対象となるための申請手続き等については、幼児教育の無償化について(新制度未移行幼稚園)のページをご覧ください。
令和2年度の私立幼稚園等保護者補助金について
補助金の対象者
補助金を受けられるのは、下記の1~5のすべてにあてはまる方です。
- 幼児が私立幼稚園等に在園する園児であること。
※子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園、私立認定こども園を除く。
※国立大学附属幼稚園と国立大学附属特別支援学校幼稚部についても、令和元年10月より対象施設となっています。 - 園児が満3歳児(注)、3歳児、4歳児、5歳児であること。「
私立幼稚園年度別対象児生年月日早見表」
(注)満3歳の誕生日を迎えた園児で、満3歳児クラスが認可されている園に限ります。 - 園児とその保護者(申請者)が原則として世田谷区内に在住し、かつ住民登録がなされ、その登録地から私立幼稚園等に通っていること。
- 園児とその保護者(申請者)が原則として同一世帯であること。
※例:父が単身赴任中の場合、園児と一緒に暮らしている母が保護者(申請者)となります。 - 保護者(申請者)が園児の「入園料」「保育料」「預かり保育利用料」「給食費」「その他の納付金」を在園する私立幼稚園等に納入していること。
※1と5については、区から直接、在園する私立幼稚園等に確認いたします。
補助金の種類
1.入園料補助金
私立幼稚園等に入園した際、支払った入園料に対する補助金です。
2.保育料に対する補助金
私立幼稚園等に通園する際、支払った保育料に対する補助金です。
3.預かり保育利用料に対する補助金
私立幼稚園等で実施している預かり保育に支払った利用料に対する補助金です。
※在籍園の状況により、認可外保育施設等の利用も補助の対象となる場合があります。
4.副食費に対する補助金
私立幼稚園等で実施する給食のうち、副食(主食(ごはん・パン等)以外のおかず・おやつ等)に支払った食材料費に対する補助金です。
5.その他の納付金に対する補助金
私立幼稚園等に通園する際、支払ったその他の納付金(園則に記載されている施設維持管理費、冷暖房費、保健衛生費、実習教材費等であり毎年徴収される納付金)に対する補助金です。
補助金額
保護者が幼稚園等に納めた入園料、保育料、預かり保育利用料、給食費(副食費)、その他の納付金の範囲内で支給します。
いずれの補助金も、内容の詳細についてはパンフレット2~4頁をご覧下さい。
1.入園料補助金
年額90,000円以内(園児1名につき、入園年度に1回限り支給)
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。
- 入園した日に世田谷区に住民登録があること。ただし、4月に入園された場合は4月30日に住民登録がある場合も支給対象となります。
※所得制限等はありません。
※以前お住まいの自治体で入園料補助金を受け取られた場合は支給対象となりません。
2.保育料に対する補助金
月額上限28,500円(生活保護世帯、年収270万円以下相当世帯、多子世帯、ひとり親世帯等は加算あり)
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯が対象となります。
※以下に通う方は、金額が異なります。
- 国立大学附属幼稚園 8,700円(月額)
- 国立大学附属特別支援学校幼稚部 400円(月額)
3.預かり保育利用料に対する補助金
月額上限11,300円(満3歳児の区市町村民税非課税世帯については、月額上限16,300円)
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。
- 保護者がいずれも「保育の必要性」の認定を受けていること(詳細は
パンフレット6~7頁をご覧ください)。
※平成29年4月2日以降に生まれた園児(満3歳児)は区市町村民税非課税世帯の場合のみ対象です。
※令和2年4月~6月分については、新型コロナウイルス感染拡大防止のために在籍園が臨時休園等の対応を行った場合は、利用者の実際の利用日数にかかわらず、施設の預かり保育実施予定日数(臨時休園でなければ本来実施していた日数)を利用日数として支給額を算定します。
【算定方法】
「450円×施設の預かり保育実施予定日数」と実際に支払った利用料を比較して、いずれか低い方を支給します。
4.副食費に対する補助金
月額上限4,500円
給食実施園に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。
- 生活保護世帯
- 区市町村民税が非課税の世帯及び所得割が非課税の世帯
- 年収360万円未満相当世帯
- すべての世帯の第3子以降の園児(小学校3年生までの兄姉が算定対象)
5.その他の納付金に対する補助金
月額上限3,000円
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。
- 生活保護世帯
- 区市町村民税が非課税の世帯及び所得割が非課税の世帯
手続き方法
幼稚園等への入園が確定後、在園する幼稚園等を通じて申請書等を配布します。必要事項を記入・押印のうえ、幼稚園等に提出してください(申請書の記入例)。
なお、「預かり保育利用料に対する補助金」については、「保育の必要性」が要件となるため、別途2号・3号認定の申請が必要です(詳細はパンフレット6~7頁をご覧ください)。
支給方法
申請者の銀行口座へ、口座振込にて支給します。
支給時期(予定)
補助金の種類 |
交付時期 |
---|---|
1.入園料補助金 |
令和2年8月中旬頃 ※初年度1回限り。進級園児は対象外です。 |
2.保育料に対する補助金 |
(令和2年度4~8月分)令和2年10月下旬頃 (令和2年度9~3月分)令和3年3月下旬頃 |
3.預かり保育料等に対する補助金 |
(令和2年度4~8月分)令和2年11月上旬頃 (令和2年度9~3月分)令和3年7月上旬頃 |
4.副食費に対する補助金 |
(令和2年度4~3月分)令和3年4月下旬頃 |
5.その他の納付金に対する補助金 |
(令和2年度4~3月分)令和3年3月下旬頃 |
Q&A
よくあるご質問についてまとめてあります。
『R2Q&A』ファイルをご覧ください。
平成31年(または令和2年)1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方へ
「保育料に対する補助金」・「副食費に対する補助金」・「その他の納付金に対する補助金」については、4~8月分は令和元年度(2019年度)、9月~3月分は令和2年度(2020年度)の世帯の税額に基づき月の補助限度額を決定します。そのため、平成31年(または令和2年)1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方については、下記の通り該当年度の区市町村民税額を確認できる書類をご提出いただく必要があります(ご提出いただけない場合、「保育料に対する補助金」については、月の補助限度額が最も低い金額での交付となり、「副食費に対する補助金」・「その他の納付金に対する補助金」については、補助対象外となる場合があります)。
例1 平成31年1月1日時点で世田谷区に住民登録がない場合
下記いずれかをご提出ください
- 令和元年度 区市町村民税 特別徴収税額の通知書または納税通知書(写し)
- 令和元年度 区市町村民税 課税(非課税)証明書(原本)
- 平成30年(2018年)中の給与支払証明書(原本)(平成31年1月1日時点で海外に在住していた方)
例2 令和2年1月1日時点で世田谷区に住民登録がない場合
下記いずれかをご提出ください
- 令和2年度 区市町村民税 特別徴収税額の通知書または納税通知書(写し)
- 令和2年度 区市町村民税 課税(非課税)証明書(原本)
- 平成31年(2019年)中の給与支払証明書(原本)(令和2年1月1日時点で海外に在住していた方)
※ 世帯全員(園児と生計を一にしている父母)のものが必要です。また、父母の区市町村民税が非課税で、園児と生計を一にしている父母以外の扶養義務者がいる場合は、その者も含みます。
※ 提出後に税額等が変更になった場合は、変更後の書類を再度提出してください。
※ 平成31年・令和2年いずれも1月1日時点で世田谷区に住民登録がなかった場合、上記例1・2両方の書類の提出が必要です。
その他(参考)
令和元年度(2019年度)分の私立幼稚園保護者補助金の申請受付は終了しました。参考として、令和元年度(2019年度)の私立幼稚園等保護者補助金のパンフレットを掲載いたします。
添付ファイル
- 新型コロナウイルス感染症により臨時休園した場合の一般的な保育料の取り扱いについて(PDF形式 4キロバイト)
- R2パンフレット(PDF形式 9,303キロバイト)
- ★R2新規申請書(記入例)(PDF形式 61キロバイト)
- R2私立幼稚園年度別対象児生年月日表HP用(PDF形式 4キロバイト)
- R2Q&A(PDF形式 7キロバイト)
- R1パンフレット(無償化以降)(PDF形式 1,096キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
子ども育成推進課私学係
電話番号 03-5432-2066
ファクシミリ 03-5432-3016