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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼稚園 > 私立幼稚園等 > 私立幼稚園等保護者補助金の概要
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最終更新日 2024年4月12日
ページID 1653
このページは子ども・子育て支援新制度(子ども家庭庁のページ)を利用していない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に在園する園児の保護者向けの内容です。
子ども・子育て支援新制度を利用する私立幼稚園や私立認定こども園は、対象外となりますのでご注意ください。子ども・子育て支援新制度を利用する世田谷区内の私立幼稚園は、私立幼稚園一覧をご覧ください。なお、世田谷区外の幼稚園ついては、直接幼稚園にお問い合わせください。
幼稚園教育の振興及び充実を図るため、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に補助金を支給します。補助金の申請手続きは、私立幼稚園等への入園が確定した後に園等を通じて行います。
幼児教育の無償化をふまえた内容となっています。無償化の対象となるための申請手続き等については、幼児教育の無償化について(新制度未移行幼稚園)のページをご覧ください。
補助金を受けられるのは、下記の1~5のすべてにあてはまる方です。
※1と5については、区から直接、在園する私立幼稚園等に確認いたします。
保護者が幼稚園等に納めた入園料、保育料、預かり保育利用料、給食費(副食費)、その他の納付金の範囲内で支給します。
いずれの補助金も、内容の詳細についてはR6パンフレット(PDF:697KB)2~4頁をご覧下さい。
私立幼稚園等に入園した際、支払った入園料に対する補助金です。
年額100,000円以内(園児1名につき、入園年度に1回限り支給)
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。
入園した日に世田谷区に住民登録があること。ただし、4月に入園された場合は4月30日に住民登録がある場合も支給対象となります。
※所得制限等はありません。
※以前お住まいの自治体で入園料補助金を受け取られた場合は支給対象となりません。
私立幼稚園等に通園する際、支払った保育料に対する補助金です。
月額上限31,000円(生活保護世帯、年収270万円以下相当世帯、多子世帯、ひとり親世帯等は加算あり)
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯が対象となります。
※以下に通う方は、金額が異なります。
私立幼稚園等で実施している預かり保育に支払った利用料に対する補助金です。
※在籍園の状況により、認可外保育施設等の利用も補助の対象となる場合があります。
月額上限11,300円
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。
保護者がいずれも「保育の必要性」の認定を受けていること(詳細はR6パンフレット(PDF:697KB)6~7頁をご覧ください)。
※令和3年4月2日以降に生まれた園児(満3歳児)は区市町村民税非課税世帯の場合のみ対象です。
※令和4年4月から、世田谷区在住の方が認可外保育施設・ベビーシッターを利用する場合、一定の基準を満たした施設・ベビーシッターのみが無償化の対象となります(詳細は(R4.4月~)預かり保育利用料等に対する補助金の補助対象外となる認可外保育施設についてのご案内(PDF:1,132KB)をご覧ください)。
区内の無償化対象となる認可外保育施設・ベビーシッターは無償化対象施設一覧からご確認いただけます(区外の施設をご利用の場合、上記ご案内に記載のとおり、施設住所地の自治体、または施設にご確認ください)。
私立幼稚園等で実施する給食のうち、副食(主食(ごはん・パン等)以外のおかず・おやつ等)に支払った食材料費に対する補助金です。
月額上限4,700円
給食実施園に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。
私立幼稚園等に通園する際、支払ったその他の納付金(園則に記載されている施設維持管理費、冷暖房費、保健衛生費、実習教材費等であり毎年徴収される納付金)に対する補助金です。
月額上限3,000円
幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。
幼稚園等への入園が確定後、在園する幼稚園等を通じて申請書等を配布します。必要事項を記入・押印のうえ、幼稚園等に提出してください(申請書の記入例(PDF:55KB))。
なお、「預かり保育利用料に対する補助金」については、「保育の必要性」が要件となるため、別途2号・3号認定の申請が必要です(詳細はR6パンフレット(PDF:697KB)6~7頁をご覧ください)。
いずれも償還払い方式での支給となります。
在籍園より区に提出される在園証明書等を確認の上、入園料については8月中旬以降、副食費及びその他の納付金補助金は、対象の方のみ4月~3月分を3月下旬以降に申請者の口座に振り込みます。
預かり保育利用料補助金については、対象の方のみ上半期分(4月~8月分)を11月下旬、下半期分(9月~3月分)を令和7年7月下旬に申請者の口座に振り込みます。交付を受けるための手続きについては、R6パンフレット(PDF:697KB)9頁をご覧ください。
以下の通り在籍園により交付方法が異なります。在籍園がいずれの交付方法となるかは各園にご確認ください。
保護者が保育料を在籍園に納入した後に、各園より区へ提出される、領収証兼実績報告書(月ごとの利用日数及び領収金額を報告する書類)をもとに補助額を算出し、上半期分(4月~8月分)を10月下旬以降、下半期分(9月~3月分)を3月下旬以降にまとめて申請者の口座に振り込みます。
在籍園からの請求に基づき、区から各園に補助金相当額(月額31,000円まで)を毎月直接支払い、各園は保育料から補助金相当額を差し引いた額のみ保護者から徴収します。保護者が負担するのは、各園の保育料が補助金相当額(月額31,000円)を上回る場合の差額分のみとなります。なお、補助月額が31,000円を超える方(非課税世帯、多子世帯等)は、31,000円との差額分を、区から保護者へ償還払い方式と同様のスケジュール・方法で交付します。
補助金の種類 |
支給時期 |
---|---|
1.入園料補助金 |
令和6年8月中旬頃 ※初年度1回限り。申請時期によっては「2.保育料に対する補助金」と同一のスケジュールとなります。 |
2.保育料に対する補助金(注) |
(令和6年度4~8月分)令和6年10月下旬頃 (令和6年度9~3月分)令和7年3月下旬頃 ※申請時期によっては令和7年4月中旬ごろの交付となります |
3.預かり保育料等に対する補助金 |
(令和6年度4~8月分)令和6年11月下旬頃 (令和6年度9~3月分)令和7年7月下旬頃 |
4.副食費に対する補助金 |
(令和6年度4~3月分)令和7年4月下旬頃 |
5.その他の納付金に対する補助金 |
(令和6年度4~3月分)令和7年3月下旬頃 |
(注)交付方法が「償還払い方式」の場合のスケジュールです
よくあるご質問についてまとめてあります。
『R6Q&A(PDF:113KB)』ファイルをご覧ください。
「保育料に対する補助金」・「副食費に対する補助金」・「その他の納付金に対する補助金」については、4~8月分は令和5年度、9月~3月分は令和6年度の世帯の税額に基づき月の補助限度額を決定します。そのため、令和5年(または令和6年)1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方については、下記の通り該当年度の区市町村民税額を確認できる書類をご提出いただく必要があります(ご提出いただけない場合、「保育料に対する補助金」については、月の補助限度額が最も低い金額での交付となり、「副食費に対する補助金」・「その他の納付金に対する補助金」については、補助対象外となる場合があります)。
※ 世帯全員(園児と生計を一にしている父母)のものが必要です。また、父母の区市町村民税が非課税で、園児と生計を一にしている父母以外の扶養義務者がいる場合は、その方も含みます。
※ 提出後に税額等が変更になった場合は、変更後の書類を再度提出してください。
※ 令和5年・令和6年いずれも1月1日時点で世田谷区に住民登録がなかった場合、下記例1・2両方の書類の提出が必要です。
令和5年度分の私立幼稚園保護者補助金の申請受付は終了しました。参考として、令和5年度の私立幼稚園等保護者補助金のパンフレット(PDF:6,495KB)を掲載いたします。
子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係
電話番号:03-5432-2066
ファクシミリ:03-5432-3016