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最終更新日 2025年4月1日

ページID 1653

私立幼稚園等保護者補助金の概要

はじめに

このページは子ども・子育て支援新制度(子ども家庭庁のページ)を利用していない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に在園する園児の保護者向けの内容です。

子ども・子育て支援新制度を利用する私立幼稚園や私立認定こども園は、対象外となりますのでご注意ください。子ども・子育て支援新制度を利用する世田谷区内の私立幼稚園は、私立幼稚園一覧をご覧ください。なお、世田谷区外の幼稚園ついては、直接幼稚園にお問い合わせください。

私立幼稚園等保護者補助金について

幼稚園教育の振興及び充実を図るため、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に補助金を支給します。補助金の申請手続きは、私立幼稚園等への入園が確定した後に園等を通じて行います。

幼児教育の無償化をふまえた内容となっています。無償化の対象となるための申請手続き等については、幼児教育の無償化について(新制度未移行幼稚園)のページをご覧ください。

補助金の対象者

補助金を受けられるのは、下記の1~5のすべてにあてはまる方です。

  1. 幼児が私立幼稚園等(※)に在園する園児であること。
    ※子ども・子育て支援新制度を利用する私立幼稚園、私立認定こども園を除く。
    ※国立大学附属幼稚園と国立大学附属特別支援学校幼稚部についても、令和元年10月より対象施設となっています。
  2. 園児が満3歳児(注)、3歳児、4歳児、5歳児であること。
    私立幼稚園年度別対象児生年月日早見表(PDF:35KB)
    (注)満3歳の誕生日を迎えた園児で、満3歳児クラスが認可されている園に限ります。
  3. 園児とその保護者(申請者)が原則として世田谷区内に在住し、かつ住民登録がなされ、その登録地から私立幼稚園等に通っていること。
  4. 園児とその保護者(申請者)が原則として同一世帯であること。
    ※例:父が単身赴任中の場合、園児と一緒に暮らしている母が保護者(申請者)となります。
  5. 保護者(申請者)が園児の「入園料」「保育料」「預かり保育利用料」「給食費」「その他の納付金」を在園する私立幼稚園等に納入していること。

1と5については、区から直接、在園する私立幼稚園等に確認いたします。

補助金の種類・金額

保護者が幼稚園等に納めた入園料、保育料、預かり保育利用料、給食費(副食費)、その他の納付金の範囲内で支給します。

1.入園料補助金

私立幼稚園等に入園した際、支払った入園料に対する補助金です。

年額100,000円以内(園児1名につき、入園年度に1回限り支給)

幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。

  • 入園した日に世田谷区に住民登録があること。

ただし、4月に入園された場合は4月30日に住民登録がある場合も支給対象となります。

所得制限等はありません。

以前お住まいの自治体で入園料補助金を受け取られた場合は支給対象となりません。

2.保育料に対する補助金

私立幼稚園等に通園する際、支払った保育料に対する補助金です。

月額上限32,000円(生活保護世帯、年収270万円以下相当世帯、多子世帯、ひとり親世帯等は加算あり)

幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯が対象となります。

以下に通う方は、金額が異なります。

  • 国立大学附属幼稚園 8,700円(月額)
  • 国立大学附属特別支援学校幼稚部 400円(月額)

3.預かり保育利用料に対する補助金

私立幼稚園等で実施している預かり保育に支払った利用料に対する補助金です。

在籍園の状況により、認可外保育施設等の利用も補助の対象となる場合があります。

月額上限11,300円

幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下の世帯が補助の対象となります。

※令和4年4月2日以降に生まれた園児(満3歳児)は区市町村民税非課税世帯の場合のみ対象です。

区内の無償化対象となる認可外保育施設・ベビーシッターは無償化対象施設一覧からご確認いただけます(区外の施設をご利用の場合、施設住所地の自治体、または施設にご確認ください)。

4.副食費に対する補助金

私立幼稚園等で実施する給食のうち、副食(主食(ごはん・パン等)以外のおかず・おやつ等)に支払った食材料費に対する補助金です。

月額上限4,800円

給食実施園に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。

  • 生活保護世帯
  • 区市町村民税が非課税の世帯及び所得割が非課税の世帯
  • 年収360万円未満相当世帯
  • すべての世帯の第3子以降の園児(小学校3年生までの兄姉が算定対象)

5.その他の納付金に対する補助金

私立幼稚園等に通園する際、支払ったその他の納付金(園則に記載されている施設維持管理費、冷暖房費、保健衛生費、実習教材費等であり毎年徴収される納付金)に対する補助金です。

月額上限3,000円

幼稚園等に在籍する園児(満3~5歳児)世帯で、以下のいずれかに該当する世帯が補助の対象となります。

  • 生活保護世帯
  • 区市町村民税が非課税の世帯及び所得割が非課税の世帯

手続き方法

幼稚園等への入園が確定後、在園する幼稚園等を通じて申請書等を配布します。必要事項を記入・押印のうえ、幼稚園等に提出してください。

なお、「預かり保育利用料に対する補助金」については、「保育の必要性」が要件となるため、別途2号・3号認定の申請が必要です(詳細は幼児教育・保育施設利用者のための給付認定についてのページをご覧ください)。

支給方法

入園料、預かり保育利用料、副食費、その他の納付金に対する補助金

いずれも償還払い方式での支給となります。

在籍園より区に提出される在園証明書等を確認の上、入園料については8月中旬以降、副食費及びその他の納付金補助金は、対象の方のみ4月~3月分を3月下旬以降に申請者の口座に振り込みます。

預かり保育利用料補助金については、対象の方のみ上半期分(4月~8月分)を11月下旬、下半期分(9月~3月分)を令和8年7月下旬に申請者の口座に振り込みます。

保育料に対する補助金

以下の通り在籍園により交付方法が異なります。在籍園がいずれの交付方法となるかは各園にご確認ください。

1.償還払い方式による交付

保護者が保育料を在籍園に納入した後に、各園より区へ提出される、領収証兼実績報告書(月ごとの利用日数及び領収金額を報告する書類)をもとに補助額を算出し、上半期分(4月~8月分)を10月下旬以降、下半期分(9月~3月分)を3月下旬以降にまとめて申請者の口座に振り込みます。

2.代理受領方式による交付

在籍園からの請求に基づき、区から各園に補助金相当額(月額32,000円まで)を毎月直接支払い各園は保育料から補助金相当額を差し引いた額のみ保護者から徴収します。保護者が負担するのは、各園の保育料が補助金相当額(月額32,000円)を上回る場合の差額分のみとなります。なお、補助月額が32,000円を超える方(非課税世帯、多子世帯等)は、32,000円との差額分を、区から保護者へ償還払い方式と同様のスケジュール・方法で交付します。

支給時期(予定)

補助金の種類

支給時期

1.入園料補助金

令和7年8月中旬頃

初年度1回限り。申請時期によっては「2.保育料に対する補助金」と同一のスケジュールとなります。

2.保育料に対する補助金(注)

(令和7年度4~8月分)令和7年10月下旬頃

(令和7年度9~3月分)令和8年3月下旬頃

申請時期によっては令和8年4月中旬ごろの交付となります

3.預かり保育料等に対する補助金

(令和7年度4~8月分)令和7年11月下旬頃

(令和7年度9~3月分)令和8年7月下旬頃

4.副食費に対する補助金

(令和7年度4~3月分)令和8年4月下旬頃

5.その他の納付金に対する補助金

(令和7年度4~3月分)令和8年3月下旬頃

(注)交付方法が「償還払い方式」の場合のスケジュールです

Q&A

よくあるご質問についてまとめてあります。

R7Q&A(PDF:7KB)』ファイルをご覧ください。

申請書以外にご提出いただく書類(該当者の方のみ)

令和6年(令和7年)1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方

保育料、副食費、その他の納付金に対する補助金については、4月~8月分は令和6年度、9月~3月分は令和7年度の世帯の税額に基づき、月の補助限度額を決定します。そのため、令和6年(または令和7年)1月1日時点で世田谷区に住民登録がない方については、世帯全員(園児と生計を一にしている父母)の区市町村民税額を確認できる書類((1)~(4)のいずれか)を提出してください。

区市町村民税額が確認できる書類
 

令和6年1月1日時点で

世田谷区に住民登録がない場合

令和7年9月1日以降に入園または転入される場合は提出不要です

令和7年1月1日時点で

世田谷区に住民登録がない場合

(1)

世田谷区私立幼稚園等園児保護者補助金申請に係る個人番号の利用同意書

(2) 令和6年度 課税(非課税)証明書(原本) 令和7年度 課税(非課税)証明書(原本)
(3)

令和6年度 普通徴収納税通知書または特別徴収税額の通知書(写し)

※両方ある方は普通徴収納税通知書のみ

令和7年度 普通徴収納税通知書または特別徴収税額の通知書(写し)

※両方ある方は普通徴収納税通知書のみ
(4)

2023年1月1日から12月31日までの、海外・国内すべての所得を証明する書類

海外に在住していた方のみ

※勤務先で発行された給与支払い証明書など

2024年1月1日から12月31日までの、海外・国内すべての所得を証明する書類

海外に在住していた方のみ

※勤務先で発行された給与支払い証明書など

(1)世田谷区私立幼稚園等園児保護者補助金申請に係る個人番号の利用同意書の提出方法

マイナンバーをご提供いただくことで、世田谷区より以前お住まいの自治体へ税額を照会します。​​​​​​
世田谷区私立幼稚園等園児保護者補助金申請に係る個人番号の利用同意書(PDF:512KB)をダウンロードし、印刷してください。
表面の必要事項をすべて記載し、裏面の番号確認資料・本人確認資料を添付の上、子ども・若者支援課あてに郵送してください。

提出先

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係

前年度までに私学係に本人確認及び番号確認資料を提出したことがある方

補助金申請は年度ごとに行っていただきますが、本人確認及び番号確認書類は私立幼稚園の在籍期間中、提出は一回で構いません。
同意書のみ、表面の□にチェックを入れ、子ども・若者支援課あてに郵送してください。

(2)~(4)の提出方法

申請書の提出用封筒に封緘し、申請書とあわせて在籍園にご提出ください。
書類の準備が間に合わない場合は、後日書類が揃い次第、子ども・若者支援課に郵送もしくは電子申請にて直接提出してください。

郵送の場合

書類を以下まで郵送でお送りください。
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課私学係

電子申請の場合

こちらのフォームより必要書類をアップロードしてください。

世帯状況を確認する必要がある方

以下の世帯については、補助額が増額になる場合があります。いずれかに該当した場合は、添付書類の提出をお願いします。

世帯状況を確認するための書類
  世帯の状況 提出していただく書類
(1) 生活保護を受給している場合 生活保護受給証明書(原本)
(2) 未就学児の兄姉が、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合

通所していることを証明できる書類(写し可)

※障害福祉サービス受給者証など
(3) 保護者または保護者と生計を一にする世帯に「身体障害者手帳の交付を受けた方」がいる
場合
「身体障害者手帳」の氏名が記載されているページ(写し)
(4) 保護者または保護者と生計を一にする世帯に「療育手帳の交付を受けた方」がいる場合 「療育手帳(東京都の場合は愛の手帳)」の氏名が記載されているページ(写し)
(5) 保護者または保護者と生計を一にする世帯に「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方」がいる場合 最新の「精神障害者保健福祉手帳」の氏名・生年月日・有効期限が記載されているページ(写し)
(6) 保護者または保護者と生計を一にする世帯に「特別児童扶養手当の交付対象児童」がいる場合 最新の「特別児童扶養手当受給証明書」(写し)
(7) 保護者または保護者と生計を一にする世帯に「障害基礎年金の受給者」がいる場合 年金証書(写し)

提出方法

申請書の提出用封筒に封緘し、申請書とあわせて在籍園にご提出ください。
書類の準備が間に合わない場合は、後日書類が揃い次第、子ども・若者支援課に郵送もしくは電子申請にて直接提出してください。

郵送の場合

書類を以下まで郵送でお送りください。
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課私学係

電子申請の場合

こちらのフォームより必要書類をアップロードしてください。

その他(参考)

令和6年度分の私立幼稚園保護者補助金の申請受付は終了しました。参考として、令和6年度の私立幼稚園等保護者補助金のパンフレット(PDF:697KB)を掲載いたします(令和7年度のパンフレットは5月下旬ごろに本ページに掲載いたします)。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係

ファクシミリ:03-5432-3016