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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼稚園 > 私立幼稚園等 > 【満3歳児クラス】私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金(認定こども園・新制度に移行した幼稚園)
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 1649
世田谷区では、区内にお住まいの満3歳児クラスのお子さんが、私立認定こども園や新制度移行幼稚園の預かり保育を利用した際の利用料に対する補助を実施しています。この補助事業は、令和元年10月に始まった国による保育無償化の一環として実施している施設等利用費の交付(預かり保育料等の無償化)とは別の制度で、必要な要件や手続き等が異なります。補助金の交付を希望する場合は、このページの内容に従って、ご申請ください。
お通いの幼稚園が新制度に移行しているかどうかは私立幼稚園一覧をご覧ください。(区外の幼稚園については、幼稚園が所在する自治体のホームページをご覧ください。)
幼稚園等の預かり保育を利用した場合、利用日数に応じて、最大月額16,300円までの範囲で、園に支払った預かり保育料を補助します。
対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。
(※1)3歳に達した日から最初の3月31日までにある園児で、満3歳児クラスが認可されている園に在籍している場合に限ります。
(※2)保護者と生計を一にする兄・姉等を有する園児
(※3)この補助金は、満3歳児クラスの第2子以降の園児の保護者で、「施設等利用費」の支給の対象とならない課税世帯の方が対象です。なお、満3歳児クラスで「施設等利用費」の支給対象となる方は、保育の必要性があり、住民税非課税世帯の方(施設等利用給付3号認定の対象者)です。
補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円です。
※対象費用(2)は、在籍園の預かり保育の実施が十分でない場合(教育時間を含む平日8時間以上かつ年間200日以上実施していない場合)に限り対象費用(1)に加えて、ご請求いただけます。
入園後、原則として預かり保育の利用を開始する前に、世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、保育を必要とする理由に応じた必要書類を添付のうえ、世田谷区にご提出ください。
【申請に必要な書類】
保護者の状況 (保育を必要とする理由) |
必要書類 |
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就労(月48時間以上、家事や育児の時間は含まない)している |
外勤 |
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自営 |
就労に関する客観的資料 |
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求職 |
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疾病がある |
医師の診断書の写し |
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障害がある |
身体障害者手帳等の写し |
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常時、介護をしている |
介護が必要であることを確認することができる書類 |
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就学している(趣味の講座等は除く) |
在学証明書 時間割やカリキュラム |
|
出産する(予定月とその前後各2か月以内が対象、最長5か月間) |
母子健康手帳の写し |
|
災害復旧にあたっている |
り災証明書 |
預かり保育等の利用がありましたら、施設に利用料金をお支払いください。なお、施設から必ず領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書をお受け取りください。この補助金は、保護者の方が預かり保育料等を施設に納入した後に補助金を交付する「償還払い方式」です。
補助金は、上半期分、下半期分として年2回ご請求いただけます(令和6年度利用分の請求スケジュールは下表のとおり)。請求期限を過ぎたものについては、理由に関わらず補助金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
【請求に必要な書類】
|
預かり保育の利用期間 |
請求期限(必着) |
振込時期 |
---|---|---|---|
上半期分 |
令和6年4月~令和6年9月 |
令和6年10月25日(金曜日) |
令和6年11月下旬 |
下半期分 | 令和6年10月~令和7年3月 | 令和7年4月11日(金曜日) | 令和7年5月下旬 |
3歳児クラスに進級後、預かり保育の利用料等に対する施設等利用費の交付を受けようとする場合は、「施設等利用給付認定」の申し込みをしていただく必要があります。詳細は、以下の区ホームページ等でご確認ください。
施設等利用給付認定に関するご案内(世田谷区ホームページ)
(令和6年度私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金申請のご案内(ワード形式 69キロバイト)(ワード:69KB))
子ども・若者部 保育課
電話番号:03-5432-2322
ファクシミリ:03-5432-3018