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最終更新日 2024年9月10日

ページID 1650

私立幼稚園等保護者補助金(満3歳児の預かり保育)の申請関係書類ダウンロード用ページ(新制度未移行幼稚園)

概要

令和5年10月より、私立幼稚園等保護者補助金のうち「預かり保育利用料等に対する補助金」について、満3歳児クラスに在籍する一部の方を対象に補助範囲を拡大しています。

本補助金を受給するためには、入園・転入時の補助金申請に加え、別途「保育の必要性」の確認のための書類提出が必要となります。

補助金を受けられる方

以下の要件をいずれも満たす方になります。

  1. 対象園児が満3歳児クラスに在籍していること
  2. 対象園児が第2子以降であること
  3. 住民税課税世帯であること
  4. 保護者が「保育の必要性の確認」(下記)を受けていること

補助金の申請方法

申請方法については、対象となる可能性のある方(満3歳児クラスの保護者の方)に随時、幼稚園経由で「預かり保育利用料等に対する補助金」(満3歳児向け)の申請手続きのご案内(PDF:1,809KB)にてご案内しております。ご案内に記載した、申請に必要な一部書類の様式については、本ページよりダウンロードをお願いいたします。

保育の必要性の確認書類について

以下「必要書類」を郵送でご提出ください。

必要書類

補助金交付要件確認申請書(第1号様式の別紙3)と、以下「保育を必要とする理由」に応じた根拠書類(保護者の方全員分)をご提出ください。

様式及び記入例はいずれも本ページ最下部の「添付ファイル」からダウンロード可能です。

「保育の必要性」の根拠として区に提出する書類一覧
No 保護者が保育を必要とする理由 必要書類(保護者全員分必要です)
1

保護者が就労(月48時間以上)している場合

※補助対象のお子さんの育児休業及び保護者が休職中の場合は、無償化の対象となりません。

外勤の方:就労証明書 ※勤務先が証明

自営の方:(1)就労証明書、(2)客観的資料

(開業届、登記事項証明、請負契約書、納品書等)

※保護者または三親等以内の親族が事業を営んでいる場合は、自営として就労証明書を提出してください。

2

保護者が出産予定の場合

※出産月とその前後2カ月間が補助対象期間です。

母子健康手帳の写し

※氏名と分娩予定日が記載されているページ

3 保護者が病気の場合

医師の診断書の写し

※診断書には保育ができないことの明記が必要です。

※提出日の直近3か月以内の証明日のもの

4 保護者が障害のある場合

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し

5

保護者が親族の介護をしている場合

(1)介護が必要であることがわかる書類

(診断書、介護保険証の写しなど)

(2)スケジュール表

6 保護者が災害復旧にあたっている場合

(1)り災証明書

(2)スケジュール表

7

保護者が求職中の場合

※補助対象と認められる期間は3カ月間です。

就労確約書
8

保護者が就学中、就学予定の場合

※趣味の講座等は除く

(1)在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

(2)授業等の時間割

提出先

必要書類を以下まで郵送でお送りください。

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係 宛

提出期限

令和6年度分の各種書類の提出期限については、幼稚園経由で満3歳児クラス在籍園児の保護者へ配布している「預かり保育利用料等に対する補助金」(満3歳児向け)の申請手続きのご案内(PDF:1,809KB)に記載のとおりです。

在籍する幼稚園以外の施設利用分の請求書類について

こちらの「預かり保育利用料等に対する補助金」(満3歳児向け)の申請手続きのご案内(PDF:1,809KB)(別紙2)中、「在籍園以外の幼稚園で利用した預かり保育分の請求」に該当する施設利用がある場合、「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」のご提出により該当利用分の請求が可能です。

様式及び記入例はいずれも本ページ最下部の「添付ファイル」からダウンロード可能です。

留意事項

3歳児クラスに進級後も引き続き「預かり保育利用料等に対する補助金」の受給をご希望の場合は、あらためて「施設等利用給付認定」のお申し込みをいただく必要があります。

「保育の必要性の認定」に関する詳細は「幼児教育・保育施設等利用者のための給付認定について」をご覧ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係

ファクシミリ:03-5432-3016