各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)設置者用)
最終更新日 令和3年9月22日
ページ番号 185168
1 必要な届出書類
施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記ファイルをご覧ください。
2 各種様式
各種届出
変更届 ※令和3年9月より設置者の押印は不要になりました。
運営状況
事故報告
報告対象となる重大事故の範囲
(1)死亡事故
(2)30日以上の治療期間を要する負傷や疾病を伴う事故
(3)損害賠償の発生(重大なトラブルになる恐れのある場合)
(4)食中毒・感染症の発生(感染性胃腸炎・インフルエンザが集団発生した場合)
(5)職員の法令違反行為、著しい非行行為(警察や他公共機関等の関与が生じる恐れのある場合)
(6)迷子、行方不明
(7)災害等の発生(個別に発生した火事など)
報告様式
上記(1)~(2)の場合
上記(3)、(5)~(7)の場合
上記(4)の場合
3 届出先
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区保育部保育認定・調整課認可外保育施設担当 あて
電話03-5432-2224(直通)
4 関係機関への相談
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
5(参考)幼児教育の無償化の給付対象施設になるための手続きについて
認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項および法第58条の2の規定に基づき、世田谷区に確認申請を行っていただく必要があります。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設の設置届等を提出いただく際に、併せて必要書類をご提出ください。
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018