各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)設置者用)
最終更新日 令和5年9月7日
ページ番号 185168
1 必要な届出書類
施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記ファイルをご覧ください。
2 各種様式
各種届出
変更届 ※令和3年9月より設置者の押印は不要になりました。
運営状況
事故報告
報告対象となる重大事故の範囲
(1) | 死亡事故 |
(2) |
治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)) |
(3) |
上記(1)(2)以外にも、その他、重篤な事故や、事故に直結するような事件・事故や、感染症等の発生時 1、感染症若しくは食中毒の発生又は発生が疑われる状況が生じたとき |
(4) |
医療機関を受診した事故(顔や首から上の怪我、傷、歯損傷等で受診の要否の判断が難しい場合は受診することを原則とする)、救急搬送 |
(5) |
損害賠償の発生 |
(6) |
職員(従事者)の法令違反行為、著しい非行行為、虐待が疑われる行為 |
(7) |
飛び出し、誤飲誤食、閉じ込め等 |
(8) |
災害等の発生 |
(9) | その他保育施設が報告を必要と判断するもの及び区が報告を求めるもの |
報告様式
上記(1)~(2)の場合
事故報告様式(表紙)(認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目 別記第5号様式)
事故報告様式(別紙)(教育・保育施設等 事故報告様式 【別紙4】)
上記(3)1、の場合
区のウェブサイトより報告フォームにアクセスして、電子申請(東京都共同電子申請・届出サービス)で報告をお願いします。※「学校等欠席者・感染症情報システム」加入希望に関してはこちらの通知を確認いただき担当までお申し込み下さい。
上記以外の場合
3 届出先
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当 あて
電話03-5432-2224(直通)
4 関係機関への相談
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
5(参考)幼児教育の無償化の給付対象施設になるための手続きについて
認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項および法第58条の2の規定に基づき、世田谷区に確認申請を行っていただく必要があります。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設の設置届等を提出いただく際に、併せて必要書類をご提出ください。
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018