多胎児家庭タクシー料金助成のご案内

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 190179

多胎児家庭が利用されたタクシー料金助成のご案内

3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)を育てていご家庭を支援するため、乳幼児健診や予防接種等の母子保健事業の利用や多胎児家庭の交流会等への参加の際に利用されたタクシーの料金の一部を助成します。助成にあたっては、年齢区分ごとに助成資格認定のための申請手続き(オンライン手続き可)が必要です。

助成の対象となる方

世田谷区民で3歳未満の多胎児を同一世帯で育てている方

助成の対象となるタクシーの利用期間

下記の年齢区分の間に利用したタクシー料金のうち、年齢区分ごとに24,000円を上限として助成いたします。

年齢区分 助成対象期間(タクシーの利用期間) 助成上限額
0歳児 出生日から1歳の誕生日前日までの利用 24,000円
1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日前日までの利用 24,000円
2歳児 2歳の誕生日から3歳の誕生日前日までの利用 24,000円

(注意)1歳児区分及び2歳児区分は、令和4年4月1日から制度開始となるため、お子さんの誕生日によって助成対象期間が異なります。

(補足)助成対象期間は、お子さんの誕生日から次の誕生日の前日です。助成対象期間内であれば、申請前に利用されたタクシー料金も助成の対象となります。

(注意)世田谷区外に住民登録がある期間に利用されたタクシー料金は対象外です。

助成の対象となるタクシーの利用

以下の各相談や母子保健事業等を利用したり、参加したりした際に支払ったタクシー料金が助成の対象となります。

なお、助成金の支給申請の際、領収書やレシートが必要ですので、必ず保管してください。

・医療機関や総合支所での乳幼児健康診査

・予防接種

・産後ケア事業

・総合支所健康づくり課等の窓口での相談

・多胎児家庭向けの交流会等のイベント

・総合支所で開催される離乳食講習会や歯磨き講習会といった母子保健事業等

(注意)乳幼児健康診査や予防接種以外での通院や一時預かり施設等に行く際に支払ったタクシー料金は助成の対象外です。

申請にあたっての条件

対象となるお子さんについて、申請する年齢区分の間に区の保健師等と面談や相談をしていることが必要です。

以下のような場合は、申請できます。

年齢区分 内容(例)
0歳児 世田谷区で赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)を受けた
0歳児 総合支所健康づくり課で3~4か月児健康診査を受けた
1歳児 総合支所健康づくり課で1歳6か月児歯科健康診査を受けた
2歳児、全年齢 総合支所健康づくり課で保健師等と個別相談や訪問を受けた

(注意)赤ちゃん訪問や3~4か月児健康診査、保健師等の訪問等について、世田谷区以外(里帰り先や世田谷区に転入される前にお住まいだった自治体)で実施された場合は、含まれません。

(注意)医療機関で3~4か月児健康診査や歯科健康診査を受けた場合は、含まれません。

(注意)条件を満たしたあとに申請してください。

申請から助成金のお支払いまでの流れ

1.資格認定の申請手続き

(1)助成資格認定のための申請をする(オンライン手続きでこちらのページから申請してください。新しいウインドウが開きます

(2)区において、申請内容を確認し、資格認定結果をお知らせ(郵送)(2週間程度)

2.助成金の請求手続き

(1)助成金の支給申請書類 及び 領収書やレシートを提出(郵送)

(補足)原則として四半期(3か月)ごとに提出してください。

(2)区において、支給申請書類及び領収書やレシートを確認し、助成金のお支払い

申請方法

オンライン手続きでこちらのページから申請してください。新しいウインドウが開きます

(補足)オンライン手続きが難しい場合は、本ページに掲載されている「PDFファイルを開きます世田谷区多胎児家庭タクシー料金助成資格認定申請書」を下記担当部署へ郵送で提出してください。

担当部署(お問い合わせ・申し込み先)

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当

電話:03-5432-2569(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)

FAX:03-5432-3081

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子ども・若者部子ども家庭課

電話番号 03-5432-2569

ファクシミリ 03-5432-3081