多胎児家庭タクシー料金助成のご案内
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 190179
多胎児家庭が利用されたタクシー料金助成のご案内
1歳未満の多胎児(双子や三つ子など)を育てるご家庭を支援するため、乳児健診や予防接種等の母子保健事業の利用や多胎児家庭の交流会等への参加の際に利用されたタクシーの料金の一部を助成します。助成にあたっては、申請手続き(オンライン手続き可)が必要です。
助成の対象となる方
世田谷区民で1歳未満の多胎児を同一世帯で育てている保護者の方
助成の対象となるタクシーの利用期間
対象となるお子さん(多胎児)の出生日から満1歳の誕生日の前日までの利用
(補足)対象となるお子さん(多胎児)の出産後であれば、制度利用の申請前に利用されたタクシー料金も遡って助成の対象となります。
助成の対象となるタクシーの利用
以下の各相談や母子保健事業等を利用したり、参加したりした際に支払ったタクシー料金が助成の対象となります。
なお、助成金の支給申請の際、領収書やレシートが必要ですので、必ず保管してください。
・医療機関や総合支所での乳児健康診査
・予防接種
・産後ケア事業
・総合支所健康づくり課等の窓口での相談
・多胎児家庭向けの交流会等のイベント
・総合支所で開催される離乳食講習会や歯磨き講習会といった母子保健事業等
(注意)乳児健康診査や予防接種以外での通院や一時預かり施設等に行く際に支払ったタクシー料金は助成の対象外です。
申請にあたっての条件
対象となるお子さん(多胎児)が生まれた後、1歳の誕生日の前日までに世田谷区で赤ちゃん訪問や3~4か月児健診を受けるなど保健師等と個別に相談をされていることが必要です。
以下のような場合は、申請できます。
・世田谷区で赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)を受けた
・総合支所健康づくり課で3~4か月児健康診査を受けた
(注意)医療機関で3~4か月児健康診査を受けた場合は、含まれません。
・産後に総合支所健康づくり課の窓口で保健師等と個別に相談した(ネウボラ面接(産後面接)等)
・産後に総合支所健康づくり課の保健師等の訪問を受けた
(注意)赤ちゃん訪問や3~4か月児健康診査、保健師等の訪問等について、世田谷区以外(里帰り先や世田谷区に転入される前にお住まいだった自治体)で実施された場合は、含まれません。
(補足)上記のいずれも受けていない場合には、個別に総合支所健康づくり課での相談等が必要になります。
申請から助成金のお支払いまでの流れ
(1)制度利用の申請をする(オンライン手続きでこちらのページから申請してください。)
(2)区において、申し込み内容を確認し、制度を利用していただけるかどうかをお知らせ(郵送)
(3)助成金の支給申請書類及び領収書やレシートを提出(郵送)
(補足)原則として四半期(3か月)ごとに提出してください。詳しくは、こちらの「支給申請手続きのご案内」をご覧ください。
(4)区において、申請書類及び領収書やレシートを確認し、助成金のお支払い
申請方法
(補足)オンライン手続きが難しい場合は、本ページに掲載されている「世田谷区多胎児家庭タクシー料金助成資格認定申請書」を下記担当部署へ郵送で提出してください。
担当部署(お問い合わせ・申し込み先)
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当
電話:03-5432-2569(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
FAX:03-5432-3081
添付ファイル
- 多胎児家庭タクシー料金助成のご案内(PDF形式 47キロバイト)
- 認定申請書(PDF形式 135キロバイト)
- 【記入例】認定申請書(PDF形式 189キロバイト)
- 支給申請手続きのご案内(資格認定を受けた方)(PDF形式 21キロバイト)
- 支給申請書(PDF形式 136キロバイト)
- 【記入例】支給申請書(PDF形式 146キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部子ども家庭課
電話番号 03-5432-2569
ファクシミリ 03-5432-3081