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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 妊娠・出産 > 産前・産後のお母さんのサポート > 多胎児家庭タクシー料金助成のご案内
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 1209
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)を育てているご家庭を支援するため、乳幼児健診や予防接種等の母子保健事業の利用や多胎児家庭の交流会等への参加の際に利用されたタクシーの料金の一部を助成します。助成にあたっては、年齢区分ごとに助成資格認定のための申請手続き(オンライン手続き可)が必要です。
世田谷区民で3歳未満の多胎児を同一世帯で育てている方
下記の年齢区分の間に利用したタクシー料金のうち、年齢区分ごとに24,000円を上限として助成いたします。
年齢区分 |
助成対象期間 (タクシーの利用期間) |
資格認定の申請期間 |
助成上限額 |
---|---|---|---|
0歳児 | 出生日から1歳の誕生日前日までの利用 | 1歳の誕生日前日まで | 24,000円 |
1歳児 | 1歳の誕生日から2歳の誕生日前日までの利用 | 2歳の誕生日前日まで | 24,000円 |
2歳児 | 2歳の誕生日から3歳の誕生日前日までの利用 | 3歳の誕生日前日まで | 24,000円 |
(注意)世田谷区外に住民登録がある期間に利用されたタクシー料金は対象外です。
対象となるお子さんについて、申請する年齢区分の間に、区の保健師等と面談や相談をしていることが必要です。
以下のような場合は、申請できます。
年齢区分 | 面談や相談の例 |
---|---|
0歳児 | 世田谷区で赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)を受けた |
0歳児 | 総合支所健康づくり課で3~4か月児健康診査を受けた |
1歳児 | 総合支所健康づくり課で1歳6か月児歯科健康診査を受けた |
0,1,2歳児 | 総合支所健康づくり課で保健師等と個別相談や訪問を受けた |
(注意)赤ちゃん訪問や3~4か月児健康診査、保健師等の訪問等について、世田谷区以外(里帰り先や世田谷区に転入される前にお住まいだった自治体)で実施された場合は、条件に該当しません。
(注意)医療機関で3~4か月児健康診査や歯科健康診査を受けた場合は、条件に該当しません。
(注意)条件を満たしたあとに申請してください。
以下の各相談や母子保健事業等を利用したり、参加した際に支払ったタクシー料金が助成の対象となります。
なお、助成金の支給申請の際、領収書やレシートが必要ですので、必ず保管してください。
(注意)乳幼児健康診査や予防接種以外での通院や一時預かり施設等に行く際に支払ったタクシー料金は助成の対象外です。
助成金を受け取るためには、資格認定の申請手続きと助成金の請求手続きが必要です。
例示)令和5年4月2日生まれのお子さん
(注意)助成対象期間内であれば、申請日以前に利用したタクシー料金も支給対象となります。ただし、次の誕生日前日までに資格認定の申請及び次の誕生日前日を含む四半期までに請求手続きが確認できない場合、支給対象外となります。
資格認定の申請手続きは各年齢区分ごとに申請していただく必要がございます。
申請にあたっての条件を満たしてから、次の誕生日前日までに申請してください。
原則タクシー利用日にあたる四半期(3か月)ごとに提出してください。
なお、まとめて請求していただくことも可能ですが、最終締切日は次の誕生日前日を含む四半期までとなります。
(補足)四半期ごとの締切日は以下のとおりです。
四半期 | 対象月 | 締切日 |
---|---|---|
第1四半期 | 4月から6月分 | 7月10日 |
第2四半期 |
7月から9月分 | 10月10日 |
第3四半期 | 10月から12月分 | 1月10日 |
第4四半期 | 1月から3月分 | 4月10日 |
(補足)上記例(令和5年4月2日生まれのお子さん)の場合、0歳児の最終締切日は、令和6年7月10日(第1四半期締切日)となります。
(補足)オンライン手続きが難しい場合は、本ページに掲載されている「世田谷区多胎児家庭タクシー料金助成資格認定申請書(PDF:149KB)」を下記担当部署へ郵送で提出してください。
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当
電話:03-5432-2569(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
FAX:03-5432-3081
子ども・若者部 子ども家庭課
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081