公衆浴場の手続き
最終更新日 令和5年11月1日
ページ番号 186777
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。公衆浴場には以下のような営業種別があります。
普通公衆浴場:温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいいます。例えば、銭湯があります。
その他公衆浴場:普通公衆浴場以外の公衆浴場をいいます。例えば、健康ランドやサウナ施設、スポーツ施設付帯の浴場などがあります。
営業許可申請について
公衆浴場を営むには、保健所長の許可が必要です。
区では、「世田谷区公衆浴場法施行条例」及び「
世田谷区公衆浴場法施行細則」において、入浴者の衛生に必要な措置の基準及び構造設備基準等を定めております。公衆浴場の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。公衆浴場に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
※令和3年9月30日付で世田谷区公衆浴場法施行条例、世田谷区公衆浴場法施行細則の一部が改正されました。詳しくは、「世田谷区公衆浴場法施行条例、世田谷区公衆浴場法施行細則の一部改正について」をご覧ください。
新規営業許可、承継に該当する場合を除く営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移転、大規模な増改築時に許可申請が必要です。
事前相談
公衆浴場を経営しようとする方は、施設の平面図や給排水設備の系統図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
営業許可申請
以下の必要書類を正・副2部ずつ用意し、営業開始予定日までの日程に余裕を持って窓口に提出してください。
営業を譲り受けて申請される場合には、譲渡契約書もしくは、譲渡者および譲受者の署名のある譲渡証明書
(PDF)(
記載例)を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳細はお問合せください。
公衆浴場営業許可申請書
(PDF) (手数料30,600円)
構造設備概要
(共通)
(浴槽)
(サウナ)
(酵素浴)
(岩盤浴)
- 公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の地図
- 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 空調設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 定款または寄附行為の写し(法人の場合に限る)
- 登記事項証明書(有効期限6ヶ月以内)(法人の場合に限る)
施設検査
施設完成後に実地検査を行います。書類審査及び施設検査により基準に適合していることが確認されると許可が下ります。
変更届について
施設名称、営業者に関する事項(改姓、住所変更、法人代表者変更等)、施設設備等の変更をしたときは、10日以内に変更届
(PDF)を窓口に提出してください。
添付書類については変更内容によって変わります。以下の内容を確認してください。なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 必要書類 | |
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1 |
(個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
2 |
(個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
3 | (法人)代表者の変更 | (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
4 | 施設名称の変更 | なし |
5 | 構造設備の変更 | |
6 | 管理者の変更 | なし |
廃止(停止)届について
営業を廃止若しくは停止したときは、10日以内に廃止(停止)届
(PDF)を窓口に提出してください。公衆浴場営業許可書を紛失した場合は、廃止届を提出する前に必ずご相談ください。
地位承継届について
相続
営業者が個人の場合で、営業者の死亡によって公衆浴場の営業を相続したときは、以下の必要書類を用意し、提出してください。
公衆浴場営業承継届(相続)
(PDF)
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
合併または分割
営業者は法人の場合で、合併または分割により地位を承継したときは、以下の必要書類を用意し、提出してください。
申請書・届出書一覧について
申請書・届出書 | 様式 | |
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開設届 | 公衆浴場営業許可申請書 | ![]() |
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構造設備概要 | ![]() |
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譲渡証明書 (営業を譲り受けて申請する場合に限る) |
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変更届 | 公衆浴場営業許可事項変更届 | ![]() |
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廃止(停止)届 | 公衆浴場廃止(停止)届 | ![]() |
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地位承継届(相続) | 公衆浴場営業承継届(相続) | ![]() |
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地位承継届(合併) | 公衆浴場営業承継届(合併) | ![]() |
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地位承継届(分割) | 公衆浴場営業承継届(分割) | ![]() |
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054