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最終更新日 2025年2月17日

ページID 3106

新型コロナウイルス感染症の集団発生報告のお願い

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

世田谷保健所では、区内における新型コロナウイルス感染症の流行状況を把握し、東京都を通じて国へ毎週報告をしています。各管理者の方々におかれましては、下記の要件に該当する事例が発生し次第、遅滞なく保健所へご報告をお願いいたします。

報告基準

社会福祉施設

初回報告

以下のいずれかに該当する場合は、下記の「報告方法」のとおりご報告ください。

  • ア.同一の感染症又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ.同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ.上記ア,イに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

追加報告

初回報告後、終息までの間に新たな感染者や有症状者が発生した場合は、再度、前回報告後の状況をご報告ください。

 

※感染対策については、東京都ホームページ「高齢者施設・障害者施設向け今からできる感染対策ガイドブック」をご覧ください。

私立幼稚園・私立小中高等学校・大学・専修学校

新型コロナウイルス感染症の集団的な発生が認められたことに伴い、学校の臨時休業やオンライン事業を行った場合は、下記の「報告方法」のとおりご報告ください。複数の学級・学年で臨時休業が実施される場合は、複数回報告が必要です。

報告方法

下記の二次元コード「電子申請サービス(Logoフォーム)」より電子申請にてご報告ください。

PCの方はこちら(社会福祉施設・保育施設幼稚園・学校等)よりアクセスしてください。

 

電子申請サービス社会福祉施設・保育施設の二次元コード

社会福祉施設・保育施設はこちら

 

電子申請サービス幼稚園・学校等の二次元コード

幼稚園・学校等はこちら

 

 

お問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課 

ファクシミリ:03-5432-3022