新型コロナウイルス感染症の集団発生報告について
最終更新日 令和5年5月22日
ページ番号 203341
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、世田谷区における新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した際の報告方法は以下のとおりになります。
各管理者の方々におかれましては、下記の要件に該当する事例が発生し次第、遅滞なく保健所にご報告いただきますようよろしくお願い申し上げます。
報告基準
社会福祉施設
以下のいずれかに該当する場合は、下記の「報告方法」のとおりご報告ください。
- 同一の感染症又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
私立幼稚園・私立小中高等学校・大学・専修学校
学校の臨時休業やオンライン授業等の対応などを行った場合は、下記の「報告方法」のとおりご報告ください。
報告方法
下記の二次元コード(東京共同電子申請・届出サービス)より電子申請にてご報告ください。
PCの方はこちら(社会福祉施設・学校等
)よりアクセスしてください。
問い合わせ先
<報告、感染対策に関すること> | |
---|---|
感染症対策課 | 03-5432-2441(平日8:30~17:15) |
ひまわり(東京都保健医療情報サービス) | 03-5272-0303(平日夜間、土日祝に緊急で連絡をとる場合) ※世田谷保健所感染症対策課と緊急で連絡をとりたい旨を伝えてください。 |
<操作に関すること> | |
電子申請サービスヘルプデスク | 0120-03-0664(平日8時30分~18時00分) |
添付ファイル
- 高齢者施設・障害者施設向け今からできる感染対策ガイドブック(PDF形式 3,085キロバイト)
- 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(PDF形式 783キロバイト)
- 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(R54.28付厚生労働省長通知)(PDF形式 164キロバイト)
- 【都事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係るサーベイランスの実施について(依頼)_各社会福祉施設等管理者宛て(PDF形式 132キロバイト)
- 【都事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係るサーベイランスの実施について(依頼)_各学校等教育施設管理者宛て(PDF形式 129キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
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