障害福祉サービス等(サービス利用の手続き)

最終更新日 令和元年7月1日

ページ番号 29942

一般的なサービス利用までの流れは、以下のとおりになります。

1 申請

サービスの利用を希望する障害者(児)ご本人またはご家族は地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください。

2 サービス等利用計画案の提出依頼

総合支所保健福祉課から支給決定を行うにあたって必要なサービス等利用計画案の提出依頼書が渡されますので、指定特定相談支援事業者に計画案の作成についてご相談し、契約してください。 なお、サービス等利用計画等は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご本人やご家族、支援者が作成することもできます。 これをセルフプランといいます。 セルフプランについてはこちら
全ての障害福祉サービス等のご利用者について必要です。

3 認定調査(18歳以上のみ。)

申請後、区の職員または区から委託を受けた事業者が国の定めた心身の状況に関する80項目などについて聞き取り調査(認定調査)にうかがいます。介護給付を希望する障害者については主治医にご本人の心身の状況に関する意見書を求めます。

4 一次判定(18歳以上のみ。)

認定調査の結果と医師意見書の一部項目を国の作成した判定ソフトで処理し、一次判定を行います。

5 二次判定(介護給付を希望する場合。18歳以上のみ。)

障害者等に関する保健福祉の学識経験者等で構成された審査会により、一次判定の結果と主治医の意見書等の内容を確認し、二次判定を行います。

6 障害支援区分の認定(介護給付を希望する場合。18歳以上のみ。)

二次判定の結果に基づき、区が障害支援区分(1~6)に認定を行います。

7 サービス利用意向の聴取

区は、支給決定等を行うため、介護給付又は訓練等給付について、ご本人等のサービスの利用意向をお聴きします。

8 サービス等利用計画案の提出

依頼を受けた指定特定相談支援事業者等が障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえて作成したサービス等利用計画案等を区へ提出してください。

9 暫定支給決定・個別支援計画作成

訓練等給付の希望される障害者(児)については、一定期間サービスを利用していただき、ご本人の利用意思やサービスが適切かどうかを確認します。

10 支給決定

区は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定を行います。支給決定が行われたときは、受給者証を発行します。

11 サービス等利用計画の提出

指定特定相談支援事業者は、区が支給決定した内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。

12 サービス利用

サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

13 モニタリング

サービス等利用計画が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更等を行います

関連リンク

お問い合わせ先

各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。

総合支所保健福祉課

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021