障害福祉サービス等(サービス内容)

最終更新日 令和6年3月13日

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「障害福祉サービス」は、障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供する「介護給付」、障害のある方が地域で生活を行うために一定期間訓練的支援を提供する「訓練等給付」に位置づけられています。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護が必要な人への自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人への危険回避のために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

特に介護が必要な人への居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。

療養介護

医療と常時介護が必要な人への医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。

生活介護

常時介護が必要な人への昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

日常介護する人が病気の場合などに、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能・生活能力を向上させるための訓練を行います。

就労選択支援(令和7年10月から)

本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択をするための支援を行う。

就労移行支援

一般就労に必要な知識・能力の向上訓練を行います。

就労継続支援A型

一般就労が困難な人で、雇用契約に基づく就労が可能な人に働く場の提供、知識・能力の向上訓練を行います。

就労継続支援B型

雇用契約に基づく就労が困難な人に、働く場の提供、知識・能力の向上訓練を行います。

就労定着支援

一般就労へ移行した人の就労に伴う生活面の課題に対し、企業、自宅への訪問等により、必要な支援を行います。

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問等により必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

  • 介護サービス包括型

主に、夜間や休日に共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

  • 日中サービス支援型

共同生活を行う住居で、重度障害者などに対して、常時の支援体制を確保し、利用者の状況に応じた日常の介護や相談、地域生活の援助を行います。

  • 外部サービス利用型

主に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、日常生活の援助、介護サービスの手配を行います。

地域相談支援給付

地域移行支援

施設や精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所、入院されている方に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための活動するための支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。

計画相談支援給付

サービス利用支援

障害福祉サービス等を利用する方の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、区による支給決定後に、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成を行います。

継続サービス利用支援

サービス当利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、必要に応じてサービス等利用計画の変更等を行います。

関連リンク

お問い合わせ先

各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。

総合支所保健福祉課

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021