移動支援事業(利用者用)

最終更新日 令和5年8月1日

ページ番号 9112

事業内容

移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。

対象者

  1. 全身性障害者(児)
  2. 視覚障害者(児)
    ただし、障害福祉サービスである「同行援護」の対象となる場合は、「同行援護」で支給決定します。
  3. 知的障害者(児)
  4. 精神障害者(児)
  5. 高次脳機能障害者(児)
    ただし、介護保険第1号の被保険者に該当する方は対象となりません。

(注意)

  • 重度訪問介護で支給できる全身性障害者(児)の方は、重度訪問介護で移動を支援します。
  • 通院時の移動支援については、原則として介護給付費(通院等介助)で支給します。
  • 詳しい基準については、各保健福祉課へお問い合わせください。

サービス内容

利用者の状況により「身体介護なし」、「身体介護あり」のいずれかのサービスを受けることができます。

  1. 身体介護なし
    目的地までの誘導、移動中の見守り及び促し、外出先での読み書き等
  2. 身体介護あり
    身体介護なしのサービス内容と、それに付随した排泄・食事・車椅子の介助・安全確保のための手引(外出前の準備、帰宅直後の支援を含む)

(注意)

移動支援のヘルパーは、「身体介護なし」「身体介護あり」にかかわらず、安全確保や危険回避のために利用者の身体に触れて制止する場合があります。

(ご利用にあたっての留意点)

  • 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(幼稚部を除く)への通学及び療育の場(児童デイ、タイムケア事業等)への通所については、ご家族等による送迎が困難な方のうち、介護者がひとり親、高齢、障害、疾病、就労、他のご家族の介護等の理由で付き添えない場合は利用できます。(利用に際しては、別途支給決定が必要です) 
  • 小学生以下の方が通学及び療育の場への通所以外の目的で利用する場合は、障害を理由に自宅で過ごすことができないため、やむを得ず必要となる外出であり、介護者が病気等(就労は除く)により付き添えない場合に限ります。(余暇活動的な社会参加のためには利用できません。) 
  • 通所(療育の場を除く)については、バス等による送迎又は自力での通所が原則であるため、移動支援はご利用できません。ただし、生活介護を利用している方で、ご家族による送迎が困難な方のうち、介護者がひとり親、高齢、障害、疾病、他のご家族の介護等の理由で付き添いができない場合は、ご相談ください。(利用に際しては、別途支給決定が必要です)
  • 視覚障害者(児)は、「身体介護なし」、全身性障害者(児)は「身体介護あり」での支給決定になります。 

支給量基準

全身性障害者 93時間

視覚障害者、知的障害者、精神障害者 50時間

高次脳機能障害者 50時間

児童 40時間(高次脳機能障害児40時間)

(補足)通学にかかる支援については、支給量基準のうち23時間。ただし、通学(または通学を予定)する方で、支給量基準以上の通学時間を要する方は予めご相談ください。

利用者負担額

介護給付費、訓練等給付費の利用者負担区分により、住民税課税世帯の方はサービス単価の1割負担(上限あり)、住民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は利用者負担なしになります。ただし、住民税課税世帯の方については介護給付費、訓練等給付費と一体的に利用者負担上限額の管理を行います。

移動支援事業を行う事業者

以下に掲載の一覧をご覧ください。

(1)PDFファイルを開きます「世田谷区移動支援サービス事業者一覧【全事業所】」

(2)PDFファイルを開きます「世田谷区移動支援サービス事業者一覧【通学対応】」

(3)PDFファイルを開きます「世田谷区移動支援サービス事業者一覧【高次脳機能障害者対応】」

申請方法

ワードファイルを開きます「移動支援事業 サービス支給申請書」ワードファイルを開きます「世帯状況申告書・課税情報取得同意書(総合支援法・移動支援用)」/ワードファイルを開きます「世帯状況申告書・課税情報取得同意書(児童用(総合支援法・児童福祉法・移動支援用)」/ワードファイルを開きます「世帯状況申告書・課税情報取得同意書(児童用)(児童福祉法・移動支援用)」をお住まいの地域の総合支所保健福祉課へ提出してください。また、高次脳機能障害者の移動支援事業の利用を申請する場合は、申請書と一緒にワードファイルを開きます「診療情報提供書」(あるいは医師の診断書)を提出していただく必要があります。
(注意)支給決定後、「支給決定通知書」と「受給者証」を送付いたします。その後、利用者が移動支援事業を行う事業者と契約を結んでください。

提出先及びお問い合わせ先

サービス利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。

総合支所保健福祉センター保健福祉課

サービス単価

平成21年7月サービス提供分以降

(1)移動支援(身体介護なし)
区分 日中(午前8時~午後6時) 夜間早朝
(午後6時~午後10時、午前6時~午前8時)
深夜(午後10時~午前6時)
30分毎の単価 1,050円 1,313円 1,575円
短時間(30分)ヘルパー調整加算 400円 400円 400円
(2)移動支援(身体介護あり)
区分 日中(午前8時~午後6時) 夜間早朝
(午後6時~午後10時、午前6時~午前8時)
深夜(午後10時~午前6時)
最初の30分まで 2,700円 3,375円 4,050円
1時間まで 4,300円 5,375円 6,450円
1時間30分まで 6,200円 7,750円 9,300円
以降、30分毎に 900円 1,125円 1,350円

サービス単価(高次脳機能障害者に対する移動支援)

平成21年7月サービス提供分以降

(1)移動支援(身体介護なし)
区分 日中(午前8時~午後6時) 夜間早朝
(午後6時~午後10時、午前6時~午前8時)
深夜(午後10時~午前6時)
30分毎の単価 1,207円 1,509円 1,811円
短時間(30分)ヘルパー調整加算 460円 460円 460円
(2)移動支援(身体介護あり)
区分 日中(午前8時~午後6時) 夜間早朝
(午後6時~午後10時、午前6時~午前8時)
深夜(午後10時~午前6時)
最初の30分まで 3,105円 3,881円 4,657円
1時間まで 4,945円 6,181円 7,417円
1時間30分まで 7,130円 8,912円 10,695円
以降、30分毎に 1,035円 1,293円 1,552円

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課 事業担当

電話番号 03-5432-2414

ファクシミリ 03-5432-3021