障害児通所支援等(サービス利用の手続き)
最終更新日 令和元年7月1日
ページ番号 39962
一般的なサービス利用までの流れは、以下のとおりになります。
1 申請
サービスの利用を希望する障害児の保護者の方は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください。
2 障害児支援利用計画案の提出依頼
申請時に総合支所保健福祉課から支給決定を行うにあたって必要な障害児支援利用計画案の提出依頼書が渡されますので、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成についてご相談し、契約してください。なお、サービス等利用計画等は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご本人やご家族、支援者が作成することもできます。 これをセルフプランといいます。 セルフプランについてはこちら
全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要です。
3 サービス利用意向の聴取
区は、給付決定等を行うため、サービスの利用意向をお聴きします。
4 障害児支援利用計画案の提出
依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が障害児の心身の状況や置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえて作成した障害児支援利用計画案を区へ提出してください。
5 支給決定
区は、障害児支援利用計画案の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、給付決定を行います。給付決定が行われたときは、受給者証を発行します。
6 障害児支援利用計画の提出
指定障害児相談支援事業者は、区が給付決定した内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。
7 サービス利用
サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
8 モニタリング
障害児支援利用計画が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更等を行います。
お問い合わせ先
総合支所保健福祉課
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課
電話番号 03-5432-2413
ファクシミリ 03-5432-3021