火災安全システムの給付

最終更新日 令和4年7月8日

ページ番号 7041

防火の配慮の必要な方に、居宅での生活をより安全にする用具(電磁調理器・自動消火装置・ガス安全システム)を給付します。(低所得者に対する免除あり)

対象者

要支援・要介護、またはひとりぐらしの方で、防火の配慮が必要な方。 ただし、品目により対象者・給付条件が異なります。

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉課

住宅用火災警報器の更新について

平成22年4月1日よりすべての居室、台所、階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命などにより、火災のときに作動しなくなることがありますので定期的に点検・交換しましょう。

点検・交換についてはこちら新しいウインドウが開きます

定期的な点検・確認と機器の更新をお忘れなく

区は、高齢者世帯への火災警報器の設置促進のため、平成21年度の単年度事業として、ひとりぐらし又は高齢者のみ世帯、要支援・要介護者がいる世帯、計33,272世帯を対象に住宅用火災警報器を設置しました。

住宅用火災警報器は設置後10年が交換の目安です。

  1. 正常に作動しているか(点検ボタンを押す等により確認します。)
  2. 電池が切れていないか(電池切れでピッピッと音が鳴ったり、ランプが点滅していないか確認します。)

など、定期的な点検・確認、機器の更新をお願いします。

悪質な訪問販売に注意しましょう!

区の職員や消防職員が、住宅用防火機器を直接販売したりすることはありません。悪質販売には十分注意してください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

各総合支所保健福祉課

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは高齢福祉課(電話03-5432-2407 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。