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最終更新日 2024年9月15日
ページID 19121
ご意見・ご提案もページID:18469から提出できます
問合せ先:人権・男女共同参画課 電話番号:03-6304-3453 ファクシミリ番号:03-6304-3710
犯罪等により被害を被った方、ご家族またはご遺族やこうした関係に準じる方としています。
犯罪被害者等は、身体への直接的な被害だけでなく、心身の不調や経済的損失等により、日常生活を送ることが困難になっています。
この条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、区における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、区の責務、区民等及び事業者並びに学校等の役割を明らかにし、犯罪被害者等の支援に係る施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が被った不利益等の軽減及び回復を図ることを目的に、制定するものです。
このたび、犯罪被害者のご遺族や地域で支援を行う関係者の方で構成する検討委員会等でいただいた意見をもとに、条例の素案をまとめました。
皆さんのご意見・ご提案をいただき、条例の制定について検討を進めます。
困りごとの整理と解決までのステップを一緒に考えます
※相談内容は厳守します。
犯罪被害者等の状況や希望に応じ、以下の支援策を実施します。
犯罪被害者等が必要な時に必要な支援を受けることができるよう、国、都、警察及び支援団体等の関係機関等との連携に努めます。
基本理念を踏まえ、区民等及び事業者並びに学校等の理解を深めるため、広報活動、啓発活動、教育活動等の必要な施策を実施します。
上記お問い合わせ先参照
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