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最終更新日 2024年9月15日

ページID 19121

区のおしらせ「せたがや」令和6年9月15日パブリックコメント特集号(2・3面)

[1](仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例(素案)

条例について詳しくはページID:18469

ご意見・ご提案もページID:18469から提出できます

問合せ先:人権・男女共同参画課 電話番号:03-6304-3453 ファクシミリ番号:03-6304-3710

 

条例における「犯罪被害者等」とは

犯罪等により被害を被った方、ご家族またはご遺族やこうした関係に準じる方としています。
 犯罪被害者等は、身体への直接的な被害だけでなく、心身の不調や経済的損失等により、日常生活を送ることが困難になっています。

  • マスコミによる配慮のない取材活動や報道
  • 犯罪捜査や裁判に伴う負担
  • 家族等との死別
  • インターネット等による誹謗(ひぼう)中傷
  • 犯罪等による身体的被害や心身の不調
  • 医療費、予期しない引っ越しや働けないことによる経済的損失
身体的被害や心身の不調、経済的損失等を受けている犯罪被害者等のイラスト

 

 この条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、区における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、区の責務、区民等及び事業者並びに学校等の役割を明らかにし、犯罪被害者等の支援に係る施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が被った不利益等の軽減及び回復を図ることを目的に、制定するものです。
 このたび、犯罪被害者のご遺族や地域で支援を行う関係者の方で構成する検討委員会等でいただいた意見をもとに、条例の素案をまとめました。
 皆さんのご意見・ご提案をいただき、条例の制定について検討を進めます。

 

条例の制定を通じて犯罪被害者等に対して優しい地域社会を構築していくことをめざします

条例における基本理念

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳が尊重されるよう配慮します。
  • 犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて、区、区民等、事業者及び関係機関等が相互に連携及び協力し、長期的な視点とともに、できる限り速やかに安全で安心できる生活を送るために必要な支援を途切れなく行います。
  • 犯罪被害者等の名誉及び生活を害することがないよう、二次被害及び再被害の防止に配慮します。

条例に基づく取組み

犯罪被害者等相談窓口

窓口で相談している人のイラスト

困りごとの整理と解決までのステップを一緒に考えます
※相談内容は厳守します。

  • 初期対応から回復に向けた支援を相談者に寄り添いながら、総合的にコーディネートします
  • 行政サービスや地域の支援団体に関する情報提供など、より身近な支援の実施をめざします
  • 区役所内外の関係機関をつなぐ中間支援組織として連絡・調整を行います
支援策の実施
子どもが勉強しているイラスト、足をけがしている人のイラスト

犯罪被害者等の状況や希望に応じ、以下の支援策を実施します。

  • 犯罪等に起因する相談に関する支援
  • 経済的負担の軽減
  • 家庭生活及び仕事・学業の社会生活を継続することが困難となった方への支援
  • 現在の住居に居住することが困難となった場合における支援 等
関係機関等との連携
関係機関等と連携しているイラスト

犯罪被害者等が必要な時に必要な支援を受けることができるよう、国、都、警察及び支援団体等の関係機関等との連携に努めます。

理解の促進
広報活動を行っているイラスト

基本理念を踏まえ、区民等及び事業者並びに学校等の理解を深めるため、広報活動、啓発活動、教育活動等の必要な施策を実施します。

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。