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最終更新日 2023年12月15日

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区のおしらせ「せたがや」令和5年12月15日号(2面)

令和5年 第4回区議会定例会(11月28日開催)
区長招集挨拶(要旨)

地域行政

 区は、昨年10月に地域行政推進条例を制定しました。また、今年は、多くの区民の皆さんの意見を聞き、コロナ禍で傷ついたコミュニティを修復し、住民自治の足場を固めていくために、6月から9月にかけて、区内28か所で延べ661人が参加した車座集会を開催しました。
 区政運営の基盤である地域行政制度の改革を進め、区民にもっとも身近な区役所であるまちづくりセンター、総合支所を核に、コミュニティづくりをはじめ、地域防災力の向上、街づくりの推進、地域福祉の充実などの課題に対して、地域行政制度のバージョンアップをはかっていきます。

ふるさと納税

 区では、ふるさと納税制度の影響による区民税の流出が5年度は約99億円と、まもなく100億円に達するほどの勢いで増加し続けており、平成27年度からの累計では460億円にも達しています。この制度による減収相当の地方交付税による補填額は5年度では3,600億円を超えるなど、国の財源そのものを圧迫しており、制度設計の根本から見直す時期に来ています。制度の抜本的な見直しに向けて、引き続き粘り強く国に求めていきます。

教育大綱の策定

 区では、11月に新たな教育大綱を策定しました。今回は子どもたちにも議論に参加してもらいました。子どもたちの参加のもと、教育大綱を策定できたことは、子ども基本法にも明示された子どもに関わる政策で、子どもの意見を聴くプロセスを踏んだ大きな第一歩です。こうして策定した新たな教育大綱に込められた理念を、区民へ幅広くお伝えすることにより、世田谷の教育について多くの方に関心を持ち共有してもらうことを願います。

障害施策

 手話を必要とする方の権利が尊重される地域共生社会の実現をめざして「世田谷区手話言語条例(案)」を取りまとめました。今後、手話を必要とする当事者が、日常生活を送る学校や職場、福祉サービスを利用する場面等において、手話を使いやすくなるよう、本条例に基づき環境整備に取り組んでいきます。

不登校支援ガイドライン(素案)

 不登校児童・生徒が年々増加する中、不登校支援を行うにあたっては、児童生徒への個々に応じた支援だけでなく、子どもの居場所や多様な学びのできる学校づくりの視点が重要です。教育委員会では、多様化する社会の中で、子どもたち一人一人の多様な学びを推進するために、不登校の原因となる子どもの悩みやストレスに寄り添い、子どもを支える取組みを進めるとともに魅力ある学校づくりをめざしていきます。不登校支援ガイドラインに基づき、各学校の教職員が共通の指針をもち、子どもたちが自分らしく学びを進められるよう個に応じた学びの在り方を教育委員会とともに追求していきます。

図書館ビジョン

 現在、教育委員会では、「第3次世田谷区立図書館ビジョン」の策定に取り組んでいます。今回のビジョンでは、子どもの健やかな成長を支える図書館、図書館DXとリモートサービスの推進を掲げており、さらには、多様な人々をそれぞれの特性に対応し包摂する図書館として、多様性に寄り添い、支援していく図書館としての取組みを挙げています。今年の9月から10月にかけて区民意見募集を行い、これらの意見も取り入れながら、今年度末の第3次世田谷区立図書館ビジョンの策定に向けて、教育委員会とともに取り組んでいきます。

※挨拶の全文は、区HP番号:207203でご覧になれます。また、区議会会議録(2月中旬発行予定)は、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館等でご覧になれます。

 

不合理な偏在是正措置及びふるさと納税制度に対する特別区長会の対応

 法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税制度等の不合理な税制改正により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われており、特別区全体の減収額は、累計で1兆円を超え、5年度だけでも3200億円を上回ります。
特別区では、国が進めるこうした不合理な税制改正に対して、ふるさと納税制度の廃止等を含む抜本的な見直しについて、国に対し要望書を提出する等、強く訴えています。

特別区長会ホームページ:https://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html

問合せ先:不合理な偏在是正措置について=財政課 電話番号:03-5432-2044 ファクシミリ番号:03-5432-3011、ふるさと納税について=経営改革・官民連携担当課 電話番号:03-5432-2190 ファクシミリ番号:03-5432-3047

 

出産費の助成

対象/5年4月1日以降に出産した方(妊娠85日以上の流産・死産も含む)
助成額/出産児1人につき5万円
申請期限/出産日から1年以内(災害等やむをえない事由のある場合を除く)
ほかの情報/5年3月31日までに第3子以降を出産した方は、第3子出産費助成制度の対象となる場合があります。

問合せ先:子ども家庭課 電話番号:03-5432-2309 ファクシミリ番号:03-5432-3081

区HP番号:203064

 

ごみや資源の適切な出し方をご存じですか

[1]安全なごみの収集作業にご協力ください

(1)中身の残ったスプレー缶・カセットボンベ・ライター

収集・運搬中の車両や処理施設内で発生する火災の原因となります。中身を使い切ってから、他のごみとは別の袋に入れ「スプレー缶」等と表示をしたうえで、不燃ごみとしてお出しください。

車両火災の様子
▲車両火災の様子
写真提供:東京清掃労働組合

(2)割れたガラスや刃物、竹串等

収集職員が思わぬ怪我(けが)をすることがあります。鋭利で危険性のあるガラスや刃物等は、厚紙等で包み、他のごみとは別の袋に入れ「割れもの」「キケン」等と表示をしたうえで、不燃ごみとしてお出しください。
竹串等は、厚紙等に包み、可燃ごみとしてお出しください。

[2]不法投棄は犯罪です

 布団やスーツケース、家電製品等の粗大ごみを公園や空き地に捨てたり、申込や処理券の貼付をせずに資源・ごみ集積所に出したりすることは、不法投棄となり犯罪です。違反者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(または併科)の罰則対象となります(未遂も対象です)。
 このような行為を見かけた場合は、警察へ通報してください(車を使っていた場合は車両ナンバー、車種等を控えておいてください)。マンション等の私有地や私道等に不法投棄された場合は、土地の管理者・所有者の負担で処理をすることとなりますので、投棄されないよう対策をお願いします。

[3]段ボールと緩衝材等の発泡スチロールは分別してください

段ボールと緩衝材等で使用されていた発泡スチロールを資源の回収日に一緒に出すことはできません。発泡スチロールが処理施設に入ると、施設の故障等の原因になります。段ボールは資源の回収日、発泡スチロールは可燃ごみの収集日の、いずれも午前8時までにお出しください。

段ボールと発泡スチロール
▲分別してください

共通事項

問合せ先:清掃・リサイクル部事業課 [1]電話番号:03-6304-3297 [2]電話番号:03-6304-3263 [3]電話番号:03-6304-3267 いずれも ファクシミリ番号:03-6304-3341

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。