中小企業信用保険法第2条第4項第6号規定の認定申請書

最終更新日 令和元年5月1日

ページ番号 24465

中小企業信用保険法第2条第4項第6号の規定による認定申請書

利用できる方

中小企業信用保険法第2条第4項第6号の規定による破綻金融機関等新しいウインドウが開きますと金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしている方で、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。

(注意)
申し込みができるのは、該当金融機関破綻後1年です。

申し込みに必要なもの

  1. 認定申請書(2部)
  2. 印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  3. 破綻金融機関等との金融取引がわかるもの金融機関名、借受人名、貸付日、貸付金額、終回返済日が記載されているものが必要です。(例 償還計画表、金銭消費貸借契約書等)
  4. その他、下記の書類
    • 法人の場合
      • 前期の法人税確定申告書・決算書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)
      • 履歴事項全部証明書(最近3か月以内に発行されたもの)
    • 個人の場合
      • 最新の所得税確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)

申請書の提出先

公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きます

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷産業プラザ4階

(注意)
世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

注意事項

手続きや申請等について不明な点がありましたら、必ず下記お問い合わせ先まで確認してください。また、申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に変更(修正)されている場合もありますので、ご利用の際には必ずご確認ください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。