中小企業信用保険法第2条第5項第1号規定の認定申請書

最終更新日 令和元年5月1日

ページ番号 24463

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書

利用できる方

次のいずれかに該当する中小企業者。

イ)中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有していること。

ロ)当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

申し込みに必要なもの

  1. 認定申請書(2部)
  2. 印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  3. 債権額・取引金額等を証明する書類
    • 利用できる方1の場合
      債権の金額がわかるもの(例 約束手形、請求書等)
    • 利用できる方2の場合
      取引金額のわかるもの(例 決算書、売上台帳等)
  4. その他、下記の書類
    • 法人の場合
      • 前期の法人税確定申告書・決算書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)
      • 履歴事項全部証明書(最近3か月以内に発行されたもの)
    • 個人の場合
      • 最新の所得税確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)

申請書の提出先

公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きます

〒154-0004 東京都世田谷区世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷産業プラザ4階

(注意)
世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

注意事項

手続きや申請等について不明な点がありましたら、必ず利用前に下記お問い合わせ先までご確認ください。また、申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に変更(修正)されている場合もありますので、ご利用の際には必ずご確認ください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。