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最終更新日 2026年2月2日

ページID 28219

マイナンバーカードを子ども等医療証、ひとり親家庭等医療証として利用可能に

国における医療DX推進の取り組みのひとつとして、デジタル庁は自治体と医療機関等をつなぐ情報連携基盤(PMH:Public Medical Hub)を構築しました。各自治体及び医療機関等がPMHに接続することにより、対象制度の受給資格情報を連携することができます。

概要

マイナ保険証を利用する世田谷区民の方で、子ども等医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費助成制度の受給者の方は、東京都内のPMH接続に対応可能である医療機関・薬局等を受診する際には、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことにより、医療証を提示することなく受診等ができます。

PMHの詳細につきましては、デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

(注)PMH接続に対応していない医療機関・薬局等の窓口では、従来通りマイナ保険証(または健康保険証等)と医療証の2点の提示が必要です。

(注)紙の医療証は従来通り交付します。

(注)出生や転入等で、世田谷区の医療証を新規で発行する際は、PMH接続に対応するまで数日かかる場合があります。

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医療証等の提示について

医療機関・薬局等が、PMH接続に対応可能かどうか、また子ども等医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費助成制度の受給者の方がマイナ保険証の利用登録をしているかどうかにより、窓口等での取り扱いが異なります。

 

PMH接続に対応可能な医療機関・薬局等の場合

 (1)マイナ保険証の利用登録をしている方

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 マイナ保険証1枚のみ提示すれば受診等が可能です。

 

 (2)マイナ保険証の利用登録をしていない方

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 資格確認書と子ども等医療証またはひとり親家庭等医療証を提示し、受診等してください。

 

PMH接続に未対応の医療機関・薬局等の場合

 (1)マイナ保険証の利用登録をしている方

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 マイナ保険証と子ども等医療証またはひとり親家庭等医療証を提示し、受診等してください。

 

 (2)マイナ保険証の利用登録をしていない方

 4 5

 資格確認書と子ども等医療証またはひとり親家庭等医療証を提示し、受診等してください。

利用方法について

マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。(PMH利用のための申請は不要です。)

医療機関・薬局等において、マイナンバーカードを読み取ると、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」と表示されますので、「提供する」を選択してください。

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世田谷区内の対応可能な医療機関・薬局等

世田谷区内に所在するPMH接続に対応している医療機関・薬局等は、以下のファイルリンクをご確認ください。なお、最新の対応状況については、受診等される医療機関・薬局等へお問い合わせください。

世田谷区PMH対応医療機関・薬局等(令和7年5月13日時点)(PDF:470KB)

 

医療機関・薬局等の皆様へ

区民の方がマイナンバーカードを医療証としてを利用可能とするには、医療機関・薬局等のシステム改修が必要となります。システム改修を行った場合、区民の方が受診等の際に医療費助成情報の提供に同意すると、医療証情報のシステムへの手入力の不可を削減できるようになるとともに、資格過誤請求が減少するなど、事務の効率化が期待できます。本事業の実施効果を高めるため、システム改修をご検討いただきますようお願いいたします。

(注)システム改修に関しましては、各医療機関等のシステムベンダへお問合せください。

(注)医療機関・薬局等向けの補助金につきましては、以下をご確認ください。

 ・厚生労働省

 医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報(外部リンク)

 ・東京都

 こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業(外部リンク)

 

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081