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最終更新日 2025年3月17日
ページID 20919
まちのにぎわいや魅⼒づくりを⽬的とした⽂化・芸術事業を募集します!
世⽥⾕区では、『区⺠の⽂化・芸術活動の⽀援』や『⽂化・芸術によるまちの賑わい・魅⼒の創出⽀援』の取り組みを進めるため、まちの賑わいや魅⼒づくりを⽬指す⽂化・芸術事業に対して、補助⾦を交付します。
詳細については、令和7年度世田谷区地域文化芸術振興事業補助金募集要領(PDF:746KB)をご確認ください。
令和6年度実施の様子
次の(1)〜(4)のすべてを満たす団体が対象です。
(1)補助⾦の交付対象となる事業を⾏う団体であること。 (複数の団体からなる実⾏委員会形式の団体なども含みます。)
(2)主に区内在住者、在勤者、在学者で構成され、事務所もしくは活動の主な拠点が 区内であること。
(3)過去に⽂化芸術振興事業を実施した実績があること。
(4)事務所の所在地、会員、総会等の団体の運営に関する意思決定⽅法、資産及び会計 に関する事項を明らかにしていること。
⾳楽、美術、演劇、ダンス、パフォーマンス、伝統芸能、伝統・歴史⽂化体験事業などの⽂化・芸術活動で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 令和7年8⽉から令和8年2⽉までに、区内で実施する事業または、オンラインで実施する事業で あること。
(2) オンライン事業の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
・区内にある施設を会場として使⽤すること。
・参加型体験事業であること(単なる映像配信事業は対象外です。)
(3)区⺠に⾝近な場所で⽂化及び芸術に親しむ機会を提供する事業であること。
(4)広く区⺠等に周知され、区⺠等の鑑賞または参加の機会が提供されること。
(5)まちのにぎわいや魅⼒づくりを⽬的とした⽂化・芸術事業であること。
(6)公共性及び公益性を有するものであること。
(7)以下の事項に該当しないこと
・営利を⽬的とした事業、政治的⼜は宗教的な宣伝意図を有するとみられる活動
・団体の定期発表会や懇親という趣が強い事業及び特定の者だけが参加する事業
・「世⽥⾕区地域⽂化芸術振興事業補助⾦」に類する区、国⼜は他の地⽅公共団体の助成⾦等を受け、⼜は受けることを予定している事業
・過去に3回以上「世⽥⾕区地域⽂化芸術振興事業補助⾦」の交付を受けている事業
1事業あたり、補助対象経費の2分の1以内。
・区内で実施される事業の場合は、上限20万円
・オンライン事業は、上限10万円
(1)申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から4月15日(火曜日)まで(消印有効)
(2)必要書類
①地域文化芸術振興事業補助金交付申請書(第1号様式)
※オンライン手続きの場合は不要
②見積書(第1号様式の別紙)
③「定款・規約・会則等」団体の目的や運営方法が分かる書類
④過去に実施した事業の内容が分かる資料(チラシ、実績報告書等)
⑤今年度及び前年度の収支状況資料(予算書、決算書等)
※前年度実績がない場合は、直近の事業年度
⑥今年度の事業計画書(様式任意)
※団体が実施する全ての事業が記載された計画書
⑦申請時チェックシート(指定様式)
<注意事項>
・修正液・修正テープは使用不可。(訂正は代表者印で)
・申請書類は、下記「(3)申請書類のダウンロード先」の最新様式をご使用ください。
・提出前に、⑦申請時チェックシートで必要書類に漏れがないかご確認ください。
(3)申請書類のダウンロード
上記(2)必要書類のうち、「①地域文化芸術振興事業補助金交付申請書②見積書⑦申請書類チェックシート」の様式は、ダウンロードできます。
(4)申請先
①オンライン手続きの場合
「Logoフォーム」の電子申請サービスを利用して、インターネットから申請を受け付けます。
申請先のURLは、令和7年4月1日(火曜日)8時30分に、こちらのページに掲載します。
②郵送の場合
「〒156-0043世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3階 世田谷区 生活文化政策部
文化・国際課(文化・芸術行政担当)宛」までご提出ください。
生活文化政策部 文化・国際課
電話番号:03-6304-3427
ファクシミリ:03-6304-3710